ドローン飛行レベルについて

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ドローンのレベル飛行

現在ドローンには飛行方法によって、
レベル1からレベル4までのカテゴリーに分けられています。
以下からは各レベル毎に説明していきます。

レベル1 飛行(目視内・操縦飛行)

レベル1飛行は、ドローンが肉眼で見える範囲で自らの操縦で手動操作する形態のことで、空撮やインフラ点検などが該当します。

レベル2 飛行(目視内・自律飛行)

レベル2飛行はドローンを肉眼で見える範囲で離着陸地点・飛行経路・速度・高度等をあらかじめプログラムしておき、目視が可能な範囲で自動飛行させる形態のことで、土地を設定したルートで飛行させる土地の測量や、農薬散布などが該当します。

レベル3 飛行(目視外・無人地帯・補助者なし)

レベル3飛行は自身がドローンを目視出来ない状態で無人地帯を自動飛行させる形態で、離島などへの荷物の配送や、広範囲の測量などが該当します。

レベル4 飛行(目視外・有人地帯・補助者なし)

レベル4飛行はレベル3飛行の地帯が無人地帯から有人地帯になった飛行形態で、この飛行形態で飛行させるには機体認証された機体と、知識と操縦技術を証明された技能証明が必要です。
(機体認証と技能証明については後日説明します)
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/ (参考:国土交通省)


【最近では「レベル3.5」も新設】

国土交通省は、17日「無人航空機に係る取組の方向性について」を公開し、無人航空機目視外飛行(レベル3飛行)の事業化に向けた改革を示した
 
10月11日の第1回デジタル行財政改革会議において、ドローン配送のインフラ整備や手続き簡素化の方向性が示された。
 
国土交通省は上記方向性に沿ってレベル3飛行について、デジタル技術(機上カメラの活用)により補助者・看板の配置といった現在の立入管理措置を撤廃するとともに、操縦ライセンスの保有と保険への加入により、道路や鉄道等の横断を容易化するという。
 
具体的にはレベル3.5の新設して、
以下の条件付きで現在の立入管理措置を撤廃する。


• 操縦ライセンスの保有• 保険への加入• 機上カメラによる歩行者等の有無の確認
 
時期も年内実施の方向であり、非DIDエリアでのドローン物流が加速しそうだ。

引用:<国土交通省、レベル3飛行の緩和へ。
レベル3.5の新設し、非DIDエリアでの飛行規制が緩和>https://www.drone.jp/news/2023111811475376459.html

まとめ

レベル4飛行は目視外で有人地帯の飛行という、かなりハードルが高い飛行ですが、運用されるようになれば配送の都市部での交通渋滞による遅れや、配達員の人員不足の解消など様々な分野での問題が解消されることが期待されています。

おわりに

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