見出し画像

相続の豆知識〜預金の相続手続〜

先日、私が相続財産管理人をしている案件で、ゆうちょ銀行の貯金口座を解約して払戻しを受ける機会がありました。

一般的に、相続財産管理人が、金融機関で相続手続をして払戻しを受ける場合、相続財産管理人の管理口座を指定し、そちらに直接振り込んでもらう形となります。

ですので、ゆうちょ銀行でも同じ形でお願いしようと思い、窓口に向かったところ、「ゆうちょ銀行以外の口座に振り込むことはできません。払戻証書(小切手みたいなもの)をお渡しするか、現金で払い戻す形となります。」と回答でした。

事前に確認したときは教えてくれなかったのに…と思いましたが、仕方がないので、改めて出直し、現金で受け取れる態勢を整えてから受け取りました(幸い事務所近くでしたので問題もありませんでした。)。

改めて調べてみると、(私が不勉強だったのですが、)ゆうちょ銀行で貯金口座の相続手続をした場合、以下の方法になるようです(私のときは、②か③しか案内してくれませんでしたが…)

① 解約して口座振込で受け取る(ゆうちょ銀行の口座に限る

② 解約して払戻証書で受け取る

③ 解約して現金で払戻し

④   解約せずに代表相続人に名義変更する

窓口の職員からは、「皆さん現金で持ち帰る方法を選ばれますね〜」とか言ってましたが、、そんな自信満々に言われましても…笑 

弁護士としては、今後は、できる限り安全な方法で受け取れるよう対策を考えないといけません(ゆうちょ銀行に管理口座を作るか、名義変更した上で口座間の送金をするか。)。

今回は愚痴のような内容になってしまいましたが、ゆうちょ銀行で手続をする際には、皆さまもお気をつけいただけますと幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?