相続 限定承認を検討 団体信用生命保険 りそな銀行との闘い その5


5度目まして。法律勉強マンです。
10月のとある日、警察からの連絡にて父の死を知りました。その時のりそなとの闘い、団信請求、限定承認を試みたことについて誰かのお役に立てばいいなと思い書いてみます。


りそな銀行としての最終の決定を告げられた
「りそな銀行としては念書を書かなければ、団信請求を取り下げます」
こんな酷い話はあるのだろうか。
なんの根拠もなく、念書を書くことを強要され、相続の機会を喪失したという思いである。
よって相続放棄をせざるを得ない。

前回のラストはここまででしたね。

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差し迫る熟慮期間
来たる年末年始
年始には3ヶ月の熟慮期間は終了となる。

熟慮期間の伸長も考えたが、先日りそなに最終決定であると告げられた故、覆ることはない、そう信じ疑わなかった私は、本日相続放棄の申述書を提出した。

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ところが本日、つい先程。
りそな銀行支店の担当者が不在で代理の方から連絡があった。

本部と話し合い、念書の提出はなしで大丈夫になりました。

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本日相続放棄しましたけど。
機会損失もいいところ。
憤りを隠せません。笑

1ヶ月にわたり、競売費用の支払いがないと団体信用生命保険の請求ができないと主張され続け、
団体信用生命保険は満額おりるかはやってみないとわかりません
やっとこさ団体信用生命保険の請求をかけたが念書の提出がなければ取り消す、これがりそな銀行の最終決定だ!
やはり念書なくても大丈夫です。

熟慮期間も"無駄に"使わされ、挙句このザマ。

今日電話をくれた方曰く、本部と再度話し合うそうだ。
放棄の申述をしたのに、今更何を話し合い、どうしてくれるのだろう。

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