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相続放棄で家財を処分をしたいなら、廃棄しても大丈夫の段取りをとります

横浜で賃貸マンションでご主人の相続放棄を行った奥さんからご主人の家財処分を行いました。相続手続きを請け負った弁護士さんへ当社スタッフが説明して了解をいただき行いました。

一般論として相続放棄と家財処分の関係について

本来は、相続放棄を予定したら、故人の家財道具や生活用品などを廃棄はしないようにしているようです。
下手に、故人の財産に手を付けてしまうと相続をした(単純承認)とみられることがあるからといいます。

そのため、なるべく故人の家財には手を付けずに放置(厳密には管財人が選任されるまで管理しなくてはいけません)

ただ、担当の弁護士さんから、そうのよう言われても困るケース多々あります

家財をそのままにしておくと困るケースとして
①賃貸なら家賃がしばらくの間発生してしまう(貸せない損失が生まれる)
➡保証人の負担が大きく膨らむ(身内が保証人だと負担をしなくてはいけない)
➡大家さんに迷惑がかかる(道義的に心苦しい)

(注)賃貸の保証人が保証会社であれば、法的手続きで家財を処分し原状回復まで行います。その損害金は、相続放棄してしまうと相続人は請求を受けることはありません。
②配偶者・親兄弟が同居しているケースで心理面などから廃棄したい場合です
➡いつまでもなくなった同居人の荷物と一緒に生活することの心理抵抗があるケースですね。

このようなご遺族の強い要望や必要性があれば、家財を廃棄します

廃棄きるものは、資産価値のないものです。換金価値があるものは、廃棄できずに相続人が、相続放棄管財人が決まるまで適正に管理保管しなくてはなりません。

さて、それをクリアするために私たちでは、次の方法で行います

廃棄する家財道具や生活用品などを古物商として査定します。
当社の古物商は法人で取得してあります。(古物商法人免許 431100051 埼玉県公安委員会)

古物商としてきちんと一点ずつ査定を行い再販価格0円であることを表明した資産価値査定表を作成し、この証明書を相続人さんにお渡しし保管していただいております。

当社では、年間数十件の相続放棄の中での家財処分を行っています。相続放棄手続きは、弁護士さんまたは、司法書士さんになりますが、よくご相談され処分することになりましたらお声をおかけください。


相続放棄しても故人の賃貸保証人の責任は残ります

故人が借金を抱えていたら、相続人全員が相続放棄をすれば、預金などの財産も受け取ることはできませんが、故人の借金を逃れることができます。
相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に手続きをとります。相続放棄を行う親族の多くは、故人がクレジットや銀行からの借り入れが多い場合です。相続放棄を行っても相続人が処理をしなくては、お金のかかるケースがあります。
それは、故人が借りていた賃貸住宅や車の駐車場の保証債務です。例えば、亡くなった方が、息子さんと仮定します。息子さんが借りているアパートと駐車場の保証人が、親や兄弟などの親族の場合です。部屋に残っている遺品や車は、当然故人の物ですから、相続放棄すれば、相続人は、原則関与できず売ることもできません。そのまま放置(保管義務があります)することになります。

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