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マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理①)

問 標準管理規約を採用している管理組合の業務について、管理組合が共用部分である給水管の本管と専有部分である枝管とを一体として取り替える工事を行うためには、当該規約を改正しなければならない。
答 ×

(平成22年)

【解説】
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます。(標準管理規約21条2項)
この対象となる設備としては、配管、配線等があり、規約を改正する必要はありません。(21条関係コメント②)

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