マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合③)
区分所有法に定める管理者である理事長は、理事の内から、理事会で選任します。(標準管理規約35条3項、38条2項)
管理者には、民法の委任の規定が準用されるので(区分所有法28条)、受任者である管理者は、いつでも委任契約を解除することができるため(民法651条1項)、理事長は理事の承認を得ずに、いつでも辞任することができます。
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区分所有法に定める管理者である理事長は、理事の内から、理事会で選任します。(標準管理規約35条3項、38条2項)
管理者には、民法の委任の規定が準用されるので(区分所有法28条)、受任者である管理者は、いつでも委任契約を解除することができるため(民法651条1項)、理事長は理事の承認を得ずに、いつでも辞任することができます。
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