見出し画像

マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合15)

問 管理組合の理事長から、総会の運営に関する助言を求められたマンション管理士が行った「建て替え決議またはマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合には、少なくとも総会開催日の1ヵ月前までに、招集の際に通知すべき事項について、組合に対し、説明会を開催する必要があります。」と言う発言は、適切ではない。
答 ×

(平成27年)

【解説】
建て替え決議またはマンションの敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1ヵ月前までに、当該招集の際に通知をすべき事項について、組合に対し、説明を行うための説明会を開催しなければなりません。(標準管理規約43条7項)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?