マンション管理士・管理業務主任者3-1(マンション標準管理規約⑥)
【解説】
理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該「工事を発注した区分所有者の責任と負担」により必要な措置を取らなければなりません。(標準管理規約17条6項)
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【解説】
理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該「工事を発注した区分所有者の責任と負担」により必要な措置を取らなければなりません。(標準管理規約17条6項)
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