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マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理⑦)

問 修繕積立金は、使途が限定されており、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
答 ×

(平成15年)

【解説】
積み立てた修繕積立金は、
「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」
のほか、
「不測の事故、その他特別の事由により必要となる修繕」
「敷地及び共用部分等の変更」
「建物の建替え及びマンションの敷地、売却に係る合意形成に必要となる事項の調査」
「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」
に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます。(標準管理規約28条1項)

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