マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合12)
【解説】
総会の招集通知は、管理組合に対し、組合員が届出をした宛先に発するものとします。ただし、その届出がない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛に発するものとしています。(標準管理規約43条2項)また、当該通知は、対象物件内に居住する組合員及び届出のない組合に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することによって、これに代えることができます。(同3項)
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【解説】
総会の招集通知は、管理組合に対し、組合員が届出をした宛先に発するものとします。ただし、その届出がない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛に発するものとしています。(標準管理規約43条2項)また、当該通知は、対象物件内に居住する組合員及び届出のない組合に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することによって、これに代えることができます。(同3項)
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