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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合12)

問 Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出ていない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。
答 ⚪︎

(平成30年)

【解説】
総会の招集通知は、管理組合に対し、組合員が届出をした宛先に発するものとします。ただし、その届出がない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛に発するものとしています。(標準管理規約43条2項)また、当該通知は、対象物件内に居住する組合員及び届出のない組合に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することによって、これに代えることができます。(同3項)

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