マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理③)
総会の普通決議があれば、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます。(標準管理規約21条2項、48条9号)
また、配管の清掃等に要する費用は「共用部設備の保守維持費」として管理費を充当することができます。(21条関係コメント⑦)
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総会の普通決議があれば、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます。(標準管理規約21条2項、48条9号)
また、配管の清掃等に要する費用は「共用部設備の保守維持費」として管理費を充当することができます。(21条関係コメント⑦)
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