マンション管理士・管理業務主任者3-1(マンション標準管理規約②)
【解説】
区分所有者は、その専有部分について、修繕等であって共用部分または他の専有部分に影響与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面における承認を受けなければなりません。(標準管理規約17条1項)
そして、承認を受けないで、専有部分の修繕等の工事を行った場合には、第67条に定める規定により、理事会の決議を経て、理事長は、その是正のため必要な勧告または指示もしくは警告を行うか、その差し止め、排除、または現状回復のための必要な措置等を取ることができます。(同関係コメント13)
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