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マンション管理士・管理業務主任者3-1(マンション標準管理規約②)

問 住居専用の甲マンションの区分所有者Aから、自己の占有部分(3 LDK、60平方メートル)を簡単な壁で小さな空間に区切り、12室に改造した上で入居者募集を行い、多人数に貸し出したいとして「専有部分修繕等工事申請書」が理事長宛に提出された。この件に対する対応についての理事会におけるC理事の「Aが理事長の承認を受けないで工事を行った場合は、理事会の決議を経て、理事長は、管理組合を代表して、その差し止め、排除または現状回復のための必要な措置の請求に関し、訴訟その他法的措置をとることができます」と言う意見は、適切でない。
答 ×

(平成25年)

【解説】
区分所有者は、その専有部分について、修繕等であって共用部分または他の専有部分に影響与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面における承認を受けなければなりません。(標準管理規約17条1項)
そして、承認を受けないで、専有部分の修繕等の工事を行った場合には、第67条に定める規定により、理事会の決議を経て、理事長は、その是正のため必要な勧告または指示もしくは警告を行うか、その差し止め、排除、または現状回復のための必要な措置等を取ることができます。(同関係コメント13)

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