マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合20)
【解説】
区分所有者の承諾を得て、専有部分を使用する占有者(賃借人等)は、会議の目的に利害関係を有する場合、総会に出席して意見を述べることができます。(標準管理規約45条2項)
「管理費の増額」は、多くの場合、量を増額の原因となりますが、これは賃借人に対して間接的に影響しているに過ぎず、ここで言う利害関係には含まれません。
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【解説】
区分所有者の承諾を得て、専有部分を使用する占有者(賃借人等)は、会議の目的に利害関係を有する場合、総会に出席して意見を述べることができます。(標準管理規約45条2項)
「管理費の増額」は、多くの場合、量を増額の原因となりますが、これは賃借人に対して間接的に影響しているに過ぎず、ここで言う利害関係には含まれません。
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