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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合20)

問 管理費の増額を議案とする総会において、当該増額により賃借料の値上げ余儀なくされるとする組合員でない専有部分の賃借人Bが、事前の連絡もなく総会会場へ来て、意見を述べたいとして出席を求めてきた場合は、その出席を認めなければならない。ただし、Bは、理事会において総会に出席する必要があると認められたものではない。
答 ×

(平成22年)

【解説】
区分所有者の承諾を得て、専有部分を使用する占有者(賃借人等)は、会議の目的に利害関係を有する場合、総会に出席して意見を述べることができます。(標準管理規約45条2項)
「管理費の増額」は、多くの場合、量を増額の原因となりますが、これは賃借人に対して間接的に影響しているに過ぎず、ここで言う利害関係には含まれません。

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