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マンション管理士・管理業務主任者3-1(マンション標準管理規約④)

問 主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。
答 ×

(令和元年)

【解説】
主要構造部にエアコンを取り付ける事は、「共用部分または他の専有部分に影響与える恐れのある」ものに当たるので、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければなりません。(標準管理規約17条関係コメント②)
したがって、単なる理事長への届出では足りません。

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