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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合⑦)

問 暴力団の排除について規約を定める場合、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から2年を経過しない者は役員にはなれないとする事は、適切である。
答 ×

(平成28年)

【解説】
暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう)は、役員になることができません。(標準管理規約36条の2第3号)
【発展】
このほか、次の要件も役員の欠格要件です。
①精神の機能の障害により、役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者・破産者で復権を得ないもの。
②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

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