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憲法答案の基礎~書いてる途中

1 そもそも憲法とは
国家権力の発動を縛る法⇒名宛人=国家
※法律は国家が国民の権利を創設し義務を課し制限することで,一定の目的をはかるもの
法律は民主的な手段で作成され,官僚による審査を経ているので基本的には合理的なもの
⇒それでも,それがゆえに,多数派に従い,あるいは一部の利権のために法律及びその執行が誤ることはある。それを防ぐ,特に個人の権利として手厚く保護すべき者が人権カタログに記載されている

2 違憲審査とは
裁判所に上記の過程の誤りを審理判断させる作用(81条)
※条文なしでも最高規範性などから導ける
行政処分は法律の適用の問題の延長に過ぎない(エホバの証人や泉佐野など重要な判例を見れば秋からかに行政法の裁量統制の問題である)。
違憲審査の対象となる基本的なものは法律(条例を含む民主的な法規範)そのものによる権利制約に合理的な立法事実があり規制の存在の合理性を担保しているかという点
※立法事実と司法事実の違いに注意

3 違憲審査基準
 裁判官の個々の判断や利益衡量になると個人の権利よりも公益の方が優先される
⇒それでは人権保障のための審査権が無意味
⇒そこで,裁判官の思考判断の枠を言っていい程度決めておき予測可能性を各方面にあたえておく必要がある。そこで権利の性質やその規制態様を加味して類型的な判断をするべきというのが違憲審査基準
※あくまで類型的な判断枠組みなのでそれが妥当しない理由があればその類型的な判断基準ではなくなるといえる。
EX。未成年の知る自由,営利的表現,プライバシーの単純識別情報など

4 権利性と制約
(1)権利性
まず,各条文のどの文言に該当する自由なのかを検討できるように,具体的な問題文で規制されている自由を特定する。
その後,その自由が当該条文の文言から一義的に保障されているといえるか検討する。
保障されているとしても当該事由が,条文の想定する典型的な自由,つまりその自由で基本的に使用できる基準を使えるだけの理由が存在するかを検討する。
※あくまで類型的な判断なのでここで理由が妥当しなければ厳格な審査は妥当しない
EX思想の自由市場に弊害がないならば内容審査のように見えても厳格基準が妥当するか微妙といえる。刻々内容の規制とか現実にあるものを想定するとよい

(2)制約
 制約には事前のもの,事後的なものという大きな違いがある。事前的なものはさらに許可的か届け出的かとか,事後的なものはさらに直罰か命令前置とか種々の規制がある
⇒すべてを押さえられないので重要な判例や過去問等で出題されている規制類型についての一般的抽象的な評価を押さえておくとよい
EX許可制は強力な規制~とか
※これがわかっているとほかの手段の検討等が容易になる


5 審査基準の具体的な運用
(1) 3つの基準を押さえる
 厳格,中間(LRA,実質的関連性),合理性(明白性の原則)の関係性と中身を具体的な事例に即して押さえておく
(2) 目的審査
 当該規制法律の目的そのものを特定する。当然だが,その条文の趣旨目的を検討する場合が原則であって,法令全体の目的を叩くようなことはしない
⇒憲法訴訟としても法令全体を違憲だとするケースは希。有効な制度だから導入されているので,違憲な権利制約を除けばよいので。
 特定したその目的が夜警国家的な目的なら必要不可欠,福祉国家的なら重要,等と言った公共の福祉論の中身を意識した評価をする!
※公共の福祉の中身をしっかり考えない人が多すぎる。人権相互の矛盾調整という基本を忘れない。それに還元できない場合は重要な目的とは言えない可能性がある
※とはいえ,何かしらの人権保護等にはいきつくのでそこに至るまでの距離感が大事
(3) 手段審査
 まず,3つの基準で具体的に審査する項目をしっかり押さえておく。そのうえで,項目ごとの審査の内容を具体的に検討する。
※適合性(関連性),必要性,相当性,過剰性,最小限度性,などなどの用語の意味と具体的なケースでのあてはめの仕方を押さえる。この審査項目の組み合わせで審査密度が違うくらいの意識でよい
※直近の判例は時代変化による立法事実の喪失により法律の合理性なしという判断が多いので古めの判例で法令違憲を扱った者をいくつか読んで審査項目のイメージをつかむとよい。

6 法律を作る人の意識を考える
議員さんの立場なら何かしらの利益誘導をしているはず
⇒その利益は人権を擬制にしてまで保護すべきなのか?
⇒仮にその法律を前提に処分が発動され具体的な行政事件等に発展した場合,その法令が裁判所の審査を通過できるだけの合理的な根拠があるといえるのか?
そういう視点で意見書方は見てみるといい
ある,公務員の方は公務員が非常に有利だといっていた。これは官僚や地方公務員は法案作成や条例作成の過程を見ているからである。 

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