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お得な節税策である青色申告の特別控除とは

こんにちは😃
本日は青色申告の特別控除について解説します!

昨今は副業や事業をやる人も増えていると思いますので、そのような人に向けて事業所得のお得な節税策について解説します!


青色申告の特別控除のメリット

青色申告の特別控除をe-Tax、電子方式でやることで事業所得の65万の所得控除、住民税の控除ができます!

e-Taxでなければ55万の控除になります!

例えば事業所得が300万ある人であれば、青色申告の特別控除をe-Taxでやることで所得税は300万から65万を引いた235万に対して計算され、住民税も同様に65万を引いた235万に対して計算されます!
(他の所得、所得控除等はこの例では考慮していません、経費は0と仮定しております。)

事業所得の節税の効果がいかに大きいかご理解いただけたかと思います☺

青色申告の特別控除を適用する方法

まずは個人事業主の開業届を最寄りの税務署へ提出しましょう!
その際に、青色申告承認申請書も合わせて提出しましょう!

これで青色申告をする準備ができました!

後は日々の仕訳を複式簿記に基づいて会計ソフトを用いて帳簿をつけて、翌年の確定申告の期限までに確定申告書を作成して提出しましょう!

日々の仕訳の付け方は簿記3級を学習することである程度はやり方がわかると思います!

わからない点は税務署へ聞くと、丁寧に教えてくれるので税務署の活用も積極的に行いましょう☺

それでも面倒くさい場合は費用はかかりますが税理士へ依頼するのも1つの手だと思います!

青色申告の特別控除の条件


個人事業主として活動していて、給与所得がなければ青色申告の特別控除は受けられます!
(税務署の方は、事業的規模にもよります、と言っている人もいるのでこちらは税務署にご確認ください。)

ですが、給与所得を少しでも得ている場合、事業所得が300万以上あれば青色申告の特別控除を受けられるのですが、300万以下である場合は青色申告の特別控除を受けられずその所得は事業所得ではなく雑所得になってしまいます!

個人事業主の方は少しでも給与所得を得てしまうと事業所得が300万以上ないと青色申告の特別控除を受けられなくなってしまう事はご注意下さい!

会社員の方で副業として行っている場合、300万以上の所得があれば青色申告の特別控除が受けられるということを覚えておきましょう☺

以上が青色申告についての解説でした!
65万円の控除が受けられるのは大きな節税になると思います、事業所得がある人は活用しましょう☺

最後までご覧頂きありがとうございます!

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