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出生届を提出しないから無戸籍となってしまう

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、900日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:無戸籍 】

なんともまあ、当たり前のことをタイトルにしてしまいました。

出生届さえ提出されれば、無戸籍なんて起きません。そんなの、誰しもわかっています。

にもかかわらず、出生届を提出しない親がいます。

そもそも、子どもが生まれたら、母親が婚姻中なら、父または母に出生届を提出する法的な義務があります。母親が独身なら、母親が出生届を提出しなければなりません。

そうやって、出生届を提出すると、生まれた子どもが戸籍に登録されます。

戸籍に登録されないままでも、今は、住民登録はなされる運用が定着しているようですが、しかし、戸籍がなければ、その子どもは、一生結婚(=婚姻)できません。

「婚姻」とは、法的な意味で言えば、「夫または妻を筆頭者とする戸籍に、もう一方の配偶者が入ること」なので、どちらかが無戸籍なら、婚姻しようがありません。

出生届を提出しないのは、子どもに対して、結婚できない人生を押し付けていることになってしまいます。

しかし、子ども自身が、自分の戸籍を取得するために何もできないわけではなくって、「出生事項記載申出書」なるものを市町村役場に子ども本人が提出することができて、そうすると、市町村役場が、本来出生届を提出するべき母親または父親に対して、出生届の提出を要求します。

それでもなお、出生届が提出されない場合、管轄法務局長の許可を得て、出生届が提出されたのを同じ扱いにすることができるようです。

戸籍法44条にもとづいて、こういった取り扱いができるようです。

ただ、これは、あくまで、法務局長の許可が前提です。

出生届は、法務局長が許可するもんじゃありません。提出すれば、それだけで、戸籍に登録されます。

それをしてあげないままだと、親のわがままで子どもに迷惑をかけていると言わざるを得ないと思います。

ただ、出生届を提出しないのも理由があって、それは、だいたいの場合は、夫以外の男性の子どもを妊娠・出産してしまうパターンです。

夫以外の男性の子どもを妊娠・出産してしまった場合であっても、婚姻中または離婚から300日以内に子どもが生まれてしまうと、生まれた子の「父」の欄が夫で埋まってしまいます。

「父」の欄が夫で埋まることは、現在の戸籍のルールでは、回避できません。

離婚して301日後に生まれれば、父の欄は空欄になるんですが、300日目に生まれてしまうと、残念ながら、父の欄は、必ず夫で埋まります。

とはいえ、いったん、父欄が夫で埋まったとしても、それを空欄にする(消す)方法はあります。

その方法は、2つあって、

・嫡出否認

・親子関係不存在確認

です。

嫡出否認は、夫から「俺の子じゃない」と、父子関係を否定する手続きです。嫡出否認できるのは夫のみで、しかも、夫が、「子の出生を知った日から1年以内」という期間制限があります。

生まれたその日に夫が子の出生を知った場合は、子どもが1歳になったら、嫡出否認はできなくなります。

親子関係不存在確認は、夫以外にも、子どもや母親から求めることもできます。

とはいえ、嫡出否認と違って、生物学的な親子関係を否定するだけでは、親子関係不存在確認は認められません。

嫡出否認の手続きだと、DNA鑑定して、父子関係が否定されればそれだけでいいんですが、親子関係不存在確認は、そうはいきません。

DNA鑑定で父子関係が否定されるのにプラスして、生まれた子どもが「推定の及ばない子」にあたることを証明しなければなりません。

まあ、難しい話は置いておいて、嫡出否認も親子関係不存在確認も、どちらも、夫が関与しなきゃいけません。それは一緒です。

夫に内緒で手続きを進めることは不可能です。

ただ、もう1つ、裏ワザ的な方法があるらしいです。つまり、夫の関与なく、父子関係を否定する方法があるようで、それが、認知の訴えです。

繰り返しますが、夫の名前が子の父欄に書かれてしまうことは回避できません。婚姻中または離婚から300日以内の女性が子どもを産んだ場合、必ず、夫の名前が子どもの父欄に書かれます。

しかし、父欄を空欄にはできる、という話を進めてきました。その方法として、嫡出否認と親子関係不存在確認という2つの方法があると紹介しました。ただ、どちらも、夫を関与させなければいけません。

ここでちょっと裏ワザ的な方法があるらしく、それは、どうやら、「いきなり、認知の訴えを提起する」という方法です。

つまり、生物学的な父親に対して、いきなり、認知の訴えを提起し、その認知の訴えを認める判決が出ると、その判決に基づいて、父欄を夫から本当の父親に書き換える、という運用がなされているらしいのです。

「らしい」と繰り返しているのは、必ずしも、このやり方がうまくいくとは限らないと思っているからです。

法的に考えれば、

・嫡出否認
・親子関係不存在確認

のどちらかを先に完了して、父欄を空欄にした後に、生物学上の父親に認知を求めるのが本来の筋だと思います。

とはいえ、認知の訴えを提起すると、生物学上の父親の認知を認めるとの判断を出す前提として、親子関係不存在確認を認めるかどうかも判断するので、市町村役場も、認知の訴えの判決で、父欄を空欄にしてあげるらしいです。

で、この「いきなり、認知の訴え」のやり方だと、夫の関与を回避できる可能性が出てきます。

ただ、これも100%ではありません。裁判官によっては、夫の関与を求める場合もあるからです。とはいえ、法的には、夫の関与なく判決まで持っていくことも可能です。

結局、父欄が夫で埋まることは回避できないものの、夫に内緒で父欄を書き換えることが「できるかもしれない」という感じです。

子どもを無戸籍にしてしまうと、子どもがいざ結婚しようとした場合、戸籍を作らせる手間をかけることになりますし、最終的に、戸籍ができないかもしれません(法務局長が許可しないかもしれないので)。

ぜひ、子どものことを考えて、せめて、戸籍だけは与えてほしいと、陰ながら、書いておきます。

それではまた明日!・・・↓

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