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看護師と令和2年度診療報酬改定の個別改定項目について

過去のTwitterのまとめ

令和2年1月29日に中医協から出された診療報酬の個別改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

まず、今改定の基本的な視点は4つ
その中で、個別改定を見てみると、もちろん診療看護師(NP)の名称は見当たらないが、関係するであろう項目は2つあった

・特定集中治療室管理料
専門の研修の1つは特定行為研修
指定されている8区分の研修すべてを修了した場合に該当する
今までは特定行為研修修了者の配置に関する言及はなかったが、改定案では「2人組み合わせることで、週20時間以上配置しても差し支えない」こととなった。

・麻酔科領域における医師の働き方改革の推進
「適切な研修」は「特定行為研修における麻酔中の患者の看護に係る研修」
「麻酔管理料(Ⅱ)」は「硬膜外麻酔、脊椎麻酔、マスクまたは気管内挿管による全身麻酔」
一部だが、麻酔科領域の特定行為研修修了者が麻酔管理料(Ⅱ)を算定できるようになった

今回の個別改定では、他にも気になる項目はある
ちなみに、NP協議会は平成30年度診療報酬の疑義解釈を掲載
その時点の、特定行為に関する診療報酬の加算は4つ
・特定集中治療室管理料
・糖尿病合併症管理料
・糖尿病透析予防指導管理料
・在宅患者訪問褥瘡管理指導料
https://www.jonpf.jp/files/SpcDocumentsDetail/0/SpcDocumentsDetail_624_file.pdf


・救急医療体制の充実
今まで救急外来の看護師配置について言及されてなかったが、改定案で「専任の看護師が複数名配置」されていることが必要になった
次回の改定では、救急領域の特定行為研修修了者の配置が要件に入ることを期待する


・機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し
非常勤看護職員の実働時間を常勤換算し、常勤看護職1として算入可能
また、新たに医療機関における質の高い訪問看護の評価が行われる
これにより、改定前より診療報酬を算定しやすくなったが、訪問看護ステーションの数が増えるほどの影響力はあるか?

・在宅患者訪問褥瘡管理指導料の見直し
今までは患者1人につき2回だったのが、3回算定することが可能になった。
ここは特定行為研修修了者が診療報酬に絡むことのできる部分であるため、算定回数が増えたのは良いことだろう


多すぎる... 注意を払っているが間違いがあるかもしれない
何かあればご教授いただきたい 医療を患者に提供できるのは、そういう環境が整っているから
臨床にいる時こういう部分を考えなくても仕事ができたのは、それを担当する人がいてくれたから

改めて、この分野を仕事にしている人に敬意を表する

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