失業保険を鬼活用~給付期間延長術~
どうもまあさるです。
近い将来活用することになるであろう
失業保険について
調べてみたので書き残します
・もらえる条件
就職しようとする積極的な意思があり いつでも就職できる能力があるにもかかわらず 職業に就くことができない
という状態にあってすぐに転職してしまったり
病気で働く能力がない場合は受け取れません(※延長措置あり)
自己都合によって失業した者は退職の24か月以前の期間中雇用保険に加入している期間が12か月以上必要であり
会社都合による場合は退職の12か月以前の期間中雇用保険に加入している期間が6か月必要です
・金額は?
賃金日額をもとに基本手当日額が算出されます
賃金日額を求める式と給付金一覧は次のとおり
賃金日額=退職前6か月間の給料の総額(ボーナスを除く)÷180
また、基本手当日額の下限は2,000円となっています
・期間は?
自己都合の場合と会社都合の場合とで分かれます(表参照)
※高齢者と障がい者については割愛させて頂きます
また、もらえる期間は退職の翌日から1年間となっているので手続きが遅れて満額もらうことができないなんてことがないようにしましょう
・注意すること
失業保険の手続きをした日は「受給資格決定日」でその後7日間は待機期間で自己都合だろうが会社都合だろうがもらえない期間があります
会社都合なら手続きしてから最短で約1か月
自己都合なら手続きから3か月の支給制限があり受給できません
また 待機期間が終了後に受給説明会の参加と毎月の失業認定日に職業安定所に出頭が必須
・手続き
以下の必要なものを持って居住地最寄りの職安(ハローワーク)まで
・離職票(退職した会社からもらう)
・個人番号がわかる書類
・本人確認書類
・写真(タテ3センチ ヨコ2.5センチ)
・印鑑
・預金通帳又はキャッシュカード(振り込み口座)
・給付制限とその回避方法
自己都合で退職した場合だと3か月もの間手当が給付されません
いくら前もって計画していたとはいえキツイものです
そこでオススメなのが
公共職業訓練を受けることです
次の就職へ向けての知識や技術を学ぶための訓練を無料で受けられるものでさまざまな講座があります
これを受けている間は失業手当の受給期間となるので支給制限はなくなります
しかも訓練を受けている間は手当は支給されるので受給期間を延長することも可能です
もし30歳の私が10年務めた会社で自己都合により失業した場合だと120日間の支給期間がありますが
受講期間が6か月間の訓練に参加すれば後にも先にも支給期間を延ばすことができて支給額の総額が増えることになります
しかし失業手当の給付される期間が残り三分の一以下の人は訓練を受けることができませんので注意が必要です
アルバイトについても月14日以上の労働や週に20時間以上の労働にあたる場合は雇用保険に加入する用件になってしまうため認められません
それ以下の場合でも職安に申告するようにしましょう
・さいごに
いかがでしたか?
私は自分で調べてみて初めて職業訓練で給付期間が延長できることを知りました
だから妻は参加していたのか・・・タダで学べるのいいなあw
WEBでの検索ではくわしく出てこなかったさらに給付金額を増やせる方法などが掲載されている書籍もございますので興味ある方はお求めになってください
それではまたっ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?