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バイト先が臨時休業になった!「休業手当」はもらえるの?

(2020年4月24日 最終更新)

「休業手当」って何?

「休業手当」とは、会社(雇用主)の都合で仕事をしないことになった場合に、休みになった日数 × 平均賃金の6割以上 が支払われる制度です。


「休業手当」の対象になるための条件は?

まずは「休業手当」を受けるための条件を確認してみましょう。

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たとえば、次のような場合には「休業手当」の対象になります。

・仕事に行く予定だった日に、会社から「やっぱり今日はお休みしてください」と言われたとき
・「今日はお客さんが少ないから」という理由で、早退するように言われたとき(その日働いた分の給料が平均日給の60%未満である場合)

あくまでも、雇用主(会社)の都合で休むことになった場合が対象です。
事故・災害などによってやむをえず営業できなくなったときや、従業員が自分の判断で仕事を休むことにしたときなどは、「休業手当」の対象にはならないので注意が必要です。


自分が対象になるか分からない!申請方法が分からない!どうやってどこに相談すればいい...?

「複雑でよく分からないからいい」「どうせ自分は対象にならない」とあきらめないで!

「休業手当」は、会社から支払わなければならないと労働基準法で決められているものなので、基本的には、労働者側からの申請手続きは必要ありません。
しかし、今回の緊急事態宣言にともなう休業が「会社の都合」によるものとみなされるかどうかは、場合によって異なるようです。

自分が「休業手当」を受け取れるのか分からないときには、まずは勤め先の人事や総務の担当の方などに聞いてみてください

勤め先に確認するのが難しい場合は、最寄りの労働局の特別労働相談窓口に相談してみましょう!

▼労働局の特別労働相談窓口連絡先一覧はこちら▼


休業手当」はいくらもらえるの?どうやってもらえるの?

「休業手当」は勤務先から支払われるお給料の一種なので、普段のお給料と同じように支払われます。

その金額は、(休みになった日数)×(平均賃金の6割以上)と決められています。
ここでいう「平均賃金」は、(直近3か月の給料総額)÷(その期間中の勤務日数)で計算されます。

当初の予定よりも勤務時間が短くなったときには、その日働いた分の給料が平均賃金の6割に満たない場合のみ、その差額分が「休業手当」として支払われます。


休業手当」を受けられるケースの例

では、実際にどんな人がどれくらいの休業手当を受けることができるか計算してみましょう。

【例】マッハ花子さん
・アパレル店員(アルバイト)
・過去3ヵ月のお給料の合計が 200,000円
・過去3ヵ月の勤務日数が 50日
・新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにお店が臨時休業することを決め、勤務予定だった3日間の仕事が休みになった

マッハ花子さんの場合、休業手当の金額は次のように計算されます。

◆平均賃金
=(直近3か月の給料総額)÷(その期間中の勤務日数)
= 200,000円 ÷ 50日 = 4,000円

◆休業手当金額
=(休みになった日数)×(平均賃金の6割以上)
= 3日 ×(4,000円 × 0.6 以上)
= 3日 × 2,400円 以上 = 7,200円 以上


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《補足》休業手当を支払う必要のある雇用主の方へ

経営が悪化して、事業の休止や縮小をすることになったにもかかわらず、それでも従業員を解雇することなく休業手当を支払った事業主には、その金額の一部を助成する制度があります。
新型コロナウイルスの影響を考慮し、要件の緩和や助成上限額の引き上げが実施されているので、ぜひ活用をご検討ください。