遺族厚生年金 いくらもらえるの?
先回までに、遺族厚生年金をもらえる条件とは?
遺族厚生年金をもらえる遺族とは?
以上のブログを書きました。あとは「いくらもらえるの?」となります。
遺族厚生年金の年金額は、死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分に4分の3を乗じた得た数値です。つまり、原則は老齢厚生年金の75%の金額となります。死亡者の方を除いた生活保障の考え方ですね。
厚生年金の金額は人それぞれですので、今回は比較的若い方の事例において見ていきたいと思います。
・死亡時45才(厚生年金加入中)
A:平成15年3月までの平均標準報酬月額200,000円 (加入期間120月)
B:平成15年4月以降の平均標準報酬額300,000円 (加入期間180月)
(計算式)
A: 200,000円×(7.125÷1000)×120月=171,000円
B: 300,000円×(5.481÷1000)×180月=295,974円
(A+B)×3/4=(171,000円+295,974円)×0.75=合計350,230円
短期要件の場合、厚生年金加入期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算されます。(事例はちょうど300月) これは比較的若い世代の方が死亡した場合、加入期間が少ないことによって年金額が低額になることを防ぐためです。
短期要件、若しくは長期要件で死亡した夫が20年以上の厚生年金加入歴があり、40歳以上で子のない妻が受給権者の場合は、65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されます。金額は定額で585,700円(令和3年度)となります。
先程の例でいえば遺族厚生年金350,230円+中高齢寡婦加算585,700円=合計935,930円となります。この中高齢寡婦加算は遺族基礎年金が受取れる期間は支給停止となります。遺族基礎年金がもらえなくなってから支給停止が解除される仕組みです。(令和3年度)
つまり、子(1名)のある妻が遺族基礎年金をもらえる期間は遺族基礎年金780,900+子の加算224,700円+遺族厚生年金350,230円(中高齢寡婦加算は支給停止)=1,355,830円となるわけです。(令和3年度)
ややこしいですよね。遺族年金の仕組みは細かく見ていくと一冊の本になります。わかりやすくお伝えできるように文章力含めてまだまだ努力が必要だなと感じました。
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