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精神の障害に係るガイドラインを読み解く

障害年金における精神の障害は、障害認定基準第8節において認定されます。(以下、障害認定基準第8節:日本年金機構HPより)

精神障害及び知的障害の認定において、これまでに地域差があることが確認され、平成28年9月1日より「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係るガイドライン」が実施されています。(以下、厚生労働省HP該当ページ)

精神の障害に認定について過去に地域差があったという事は、検査数値等で障害の程度を確認することは難しく、認定基準によっても総合判定が困難になる場合が多いということでしょう。

ガイドラインは診断書の記載内容により、

障害等級の目安

総合評価の際に考慮すべき要素の例

以上の2点をみていくと、請求における結果を予想する材料になるでしょう。また、不服申し立てをする場合の根拠理由としての性格も持ちます。

またガイドラインと併せ、以下の内容についても示されています。

診断書(精神の障害用)の記載要領 (医師に向けたもの):日本年金機構HP

日常生活及び就労に関する状況について(照会):日本年金機構HP

上記の内容を確認しておくことも請求の際の準備において大切です。

病歴・就労等申立書と併せ、日常生活及び就労に関する状況について(照会)文書を有効に使うことも考えていくとよいです。(照会される前に具体的に伝える)


PS:ブログを書いているときに厚生労働省から令和3年度自殺対策白書が発表されました。対策はもはや厚生労働省、地方自治体のみではなく、経済産業省や総務省、更には神社仏閣の協力も得ながら国家的な対策をする必要があるのではないでしょうか。









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