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障害年金 日常生活・仕事の制限とは?

障害年金を請求する際は病歴・就労状況等申立書を作成する必要があります。(以下、日本年金機構該当HP)、(以前のブログ)

障害年金は傷病名をもとに、日常生活の制限がどのくらいあるか、仕事の制限がどのくらいあるか、について審査が行われることになります。

病歴・就労等等申立書において、それぞれの制限について客観的にわかりやすく記載していく必要があります。

では具体的に”制限”とはどのようなことを指すのでしょうか?

日常生活の制限の例・・・

・一人では階段の昇降が不自由になった

・朝に起き上がることができなくなった、

・買物に外出できなくなった

・金銭管理が正しく出来なくなった

仕事の制限の例・・・

・通勤にバスや電車の利用ができなくなった

・簡単な軽作業しかできなくなった

・短時間しか体力がもたず、遅刻・早退、休む日が多くなった

・就労日の多くに通院が必要となった

他にもいろいろな例があると思います。

申立書記載に悩む場合は、制限=今までより不自由になったこと、と考えて、「〜なので〜ができなくなった」のように簡潔に記載していくとよいと思います。

自宅学校又は職場病院(入通院時)に分け、不自由になったことを記載していくと作成しやすいのではないでしょうか。

できることを書く必要はありません。以前ですが、「通常歩いて20分くらいの病院に行くのに公共交通機関が使えないため、1時間以上かけてゆっくり歩いて休みながらしか通院できない」と記載したところ、審査請求の意見書において、「被保険者は一人で通院できるので単身で外出可能と考えられる」とされたことがあります。

個々具体的な判断だと思いますが、病歴・就労状況等申立書は診断書の内容を補完する書類ですので、身体が不自由なことに着目して考えていきましょう。





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