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障害年金は終身もらえる?

障害年金が認定されると年金の支給が開始されます。
一度認定されると終身受取ることができるのでしょうか?

国年法36条2項において、「障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。」とされています。(厚年法54条2項も同様)

つまり、その症状が軽快した場合は停止される可能性があるという事です。

そこで症状を確認する機会が必要となります。
年金証書の右下あたりに、次回診断書提出年月が記載されています。

次回診断書提出年月の3ヶ月ほど前になると日本年金機構から「障害状態確認届」として診断書が送られてきますので、医師に直近の症状を記載してもらい返送すれば手続きは完了です。初回請求時のように複雑な書類を揃える必要はありません。

その診断書の内容によって等級の再審査が行われ、次回の診断書提出年月が決められます。症状が軽快していると判断されると年金が停止されることもあります。

次回診断書提出年月はそれぞれの症状によって異なり、1年から5年の間で決められます。例外として症状が固定している場合は更新がなく、終身受取れる場合もあります。

診断書が提出できないと一旦年金の支給が差し止めになってしまうので注意が必要です。

症状がある限り、一旦決定した年金は将来ずっと続いてほしいと思うのは誰もが思う事です。

決定された内容に不服がある場合は審査請求をすることもできます。
また、その後症状が再び悪化した場合は支給停止事由消滅届に診断書を添付して審査を受けることもできます。








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