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障害年金の障害状態確認届

障害年金の受給が開始されると先々更新の時期があります。障害年金証書の右下端に次回の診断書提出年月が記載されています。

その提出時期の3カ月前になると日本年金機構から診断書と返信用封筒が送付されてきますので、医師に診断書を依頼して期限までに送付すれば大丈夫です。慌てる必要はありません。

障害の状態を確認するということは、つまり、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、審査をされるということです。

更新の時期はその症状によって様々です。1年ごとに確認が必要とされる場合や5年ごとの場合もあります。症状が固定されていると判断される場合は確認届の必要はなくなりますので、ずっと障害年金を受け取れることになります。

症状が進んだと判断される場合は上位等級へ、受給権発生時と同程度とされる場合は現在と同じ等級で、症状が改善された場合は下位の等級へ変更または支給停止になることもあります。

次回の障害年金確認届を提出するまでに、その症状が進むこともあります。その場合は提出年月を待たずに「額改定請求」をすることが出来ます。原則は認定時から1年経過後に手続きができます。障害年金が停止になっていた場合も「支給停止事由消滅届」の提出ができます。いづれも診断書の提出が必要になります。

例外として、明らかに障害に程度が増進したと確認できる場合には、1年の待機期間を要せず、「額改定請求書」や「支給停止事由消滅届」が提出できるようになりました。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20180213.files/20.pdf

障害年金は現役世代を支える非常に大切な制度です。必要な方が適正に受給できるよう、国には更なる制度の充実を考えてほしいです。




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