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障害年金 請求にはどんな書類が必要?

今回は障害年金の請求に必要な書類を事例をもとに見ていきたいと思います。

事例:うつ病で障害厚生年金請求のAさん40歳。同居の38歳の妻、中学1年生の子が1名います。
状況:初診日(A病院)から1年6ヶ月経過後の障害認定日(B病院)から請求日(C病院)まで3年間の期間があります。

下記の請求図に照らし合わせて見ていきましょう。

この事例の場合は 

①障害厚生年金請求書

②障害給付請求事由確認書

③ 受診状況等証明書(A病院)

④ 診断書(B病院) ⑤ 診断書(C病院)

⑥ 病歴・就労等申立書 

⑦通帳の写し

⑧戸籍謄本 ⑨世帯全員の住民票 ⑩配偶者の直近の所得証明 

*ただし、家族全員のマイナンバーカード(通知書でもよい)が確認できる場合は⑨、⑩は不要です。

そのほかの状況により、年金事務所から別途追加の書類を指示されることもあります。

上記は比較的多くみられる請求の場合です。

単身の場合、加算対象者がいない場合は⑧以降の戸籍、住民票関係の書類も不要です。(*マイナンバーが確認できる場合)

障害認定日後に婚姻、出産した場合、転居をしていた場合などは添付する住民票関係が多くなる場合があります。(請求者と親族関係、生計同一関係を確認するため)

慌てる必要はありませんが、過去にさかのぼって請求する場合は、上記のことを相談時に年金事務所につたえておくと必要な書類の指示があります。

いろいろな例外もありますが、その都度そろえていけば問題ありません。

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