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老齢年金繰上げ請求における減額率の緩和

老齢年金は原則65歳支給開始です。(男性S36.4.2生以降、女性S41.4.2生以降)

繰上げ請求とは60歳到達以降、65歳になるまでの間に、希望すれば老齢年金を早く受け取ることができる制度です。(減額があります)

令和4年4月1日で法改正があり、昭和37年4月2日生以降の生年月日の方は繰上げ請求をした場合の減額率が変更されました。注意点は、法改正以後に60歳に到達される方が減額率変更の対象です。
年金の繰上げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

65歳時点を基準に1カ月繰り上げるごと0.4%の減額に変更となります。(S37.4.1生までの方は0.5%減額率のままとなります。)

簡単に言うと繰上げ請求をしても減額される金額が少なくなります。

総受給逆転年月について、仮に60歳0月目に繰上げ請求をすると、総受給額逆転年月は80歳11か月頃となります。(減額率0.5%の場合は76歳8か月頃)

繰上げ請求には注意点が多くありますのでよく確認することが必要です。
kakunin.pdf (nenkin.go.jp) (日本年金機構確認書類)

減額の影響が小さくなることにより、繰上げ請求を検討される方が増えるかもしれません。ライフスタイルや個々の価値観により慎重に判断されるとよいでしょう。


( 減額率変更の動画は現在作成中です)


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