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年金受給開始時期の選択肢の拡大

現在の法律では、老齢年金については65歳を基準として、60歳からの繰り上げ請求、又は70歳までの繰下げ請求をすることができます。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律によると、令和4年4月から受給開始時期の選択肢が拡大されます。(資料参考:3.受給開始時期の選択肢の拡大)

その内容によると

・繰下げ受給の上限年齢を現行70歳から75歳に引き上げる(令和4年4月1日以降に70歳に到達する方が対象)

現行は65歳から受取る年金を5年間受け取らず、70歳から繰下げを希望すると42%増額(加給年金および在職停止分は対象外)して受け取ることができます。

令和4年4月改正後⇒最大75歳繰下げ(増額率84%:1月当たり 0.7% 増額)請求をすることが可能になります。

また、70歳以降に請求し、請求時点における繰下げ受給を選択しない場合、年金額の算定に当たっては、請求の5年前に繰下げ申出があったものとして年金を支給されます。これは年金の支払いが5年で時効になるため、不利益にならないための規定です。

仮に72歳まで請求を待機していたが、繰下げを希望しない場合は67歳で繰下請求(67歳時点での割増)したとみなし、過去5年分は一時金として支給されます。72歳以降は67歳時点での割増率により支給されます。繰下げをせず、65歳から72歳までの7年間分を一括請求することはできません。

ちなみに、60歳からの繰り上げ請求については減額率の改定が予定されています(令和4年4月1日以降、60歳に到達する方を対象)

現行は65歳を基準として、60歳に繰り上げ請求をすると1月あたり0.5%減額(30%減額)されます。

令和4年4月改正後⇒1月当たり 0.4% 減額(24%減額)に変更予定です。

繰下げ、繰上げ制度は柔軟な老齢年金請求ができますが、注意する点もあります。

このあたりの注意点は次回のブログで考えていきたいと思います。


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