見出し画像

在職老齢年金 社長さんは年金がもらえない?

在職老齢年金制度報酬により厚生年金が停止になる仕組みです。

社長さんから「どうせ年金はもらえないでしょ?」とお聞きすることがあります。それで年金の請求自体をしていない方もいらっしゃるのです。

確かに経営陣である法人役員は比較的報酬が高いため、厚生年金(報酬比例部分)が全額停止になる場合が多いです。(差額加算部分は支給されても少額)

厚生年金の被保険者は70歳到達までとなります。しかし社長さんを含む法人役員は70歳到達以降も在任される場合が多く、報酬の変化がなければ厚生年金(報酬比例部分)の停止が続きます。

つまり制度上は、報酬を大幅に下げるか又は会社の業務から退任しないと厚生年金がもらえないこともあるのです。(以下、日本年金機構該当HP)


ここで忘れないでいただきたい大切な事があります。

厚生年金は在職停止の仕組みがありますが、老齢基礎年金報酬の影響を受けず、必ず受け取れる年金です。老齢基礎年金65歳で受給権が発生します。その時に請求せず、70歳になってから繰下げ請求をし、65歳時点の年金額から42%加算された年金を受け取ることも可能です。もちろん報酬の影響は受けず全額受け取れます。(税の影響は考慮必要です)

基礎年金の請求は忘れずに検討してください。


ひとりごとですが、在職老齢年金は報酬によって厚生年金が全部または一部停止される制度ですが、そもそも保険料を支払ってきたわけですから何とも不条理な制度であると感じます。保険料は在職停止を見込んで設定されているとは思えません。報酬の高い方は比例して高い保険料を納めてきたわけですし。それに全額支給されても老齢年金は思ったほど高額になりません。

R4.4から65歳までの方の在職停止の計算が緩和されます。しかしその恩恵をうける年代層はわずかです。65歳以降はこれまで同様の計算ですから報酬が高い方は在職停止が続きます。

停止せず、全額支給して経済に回して使ってもらうほうが良いと思うのですが・・







この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?