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年金の時効

・年金は請求しないともらえない

年金は受給権が発生しても請求手続きをしなければ受け取ることができません。
しかし、何らかの事情で年金を請求していない方もいらっしゃいます。
遺族年金は請求漏れは少ないのですが、障害年金・老齢年金については請求すれば年金をもらえる可能性があるのに、請求していない場合もあります。
請求していない理由としては、
・年金を請求することができると知らなかった・・
・年金請求を忘れてしまった・・
・手続きがよくわからずそのままにしてしまった・・

・年金をもらえる権利には時効がある。

年金の請求を忘れていても、手続きをすれば遡って受け取ることができます。
年金機構のホームページ・・年金の時効|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
しかし、老齢・遺族・障害年金の時効は5年と定められており、それより前の年金は消滅して受取取ることができなくなってしまいます。

・時効によって損をしないために相談を。

まず、これまでの年金加入記録を定期的に把握しておくことが大切です。誕生日月に送られてくる「ねんきん定期便」は確認しましょう。
老齢年金は受給権が発生する時期が近づくと年金機構から請求書が送られてきます。慌てる必要はありませんが、年金事務所や専門家に請求方法の相談をお勧めします。
遺族年金は請求書が送られてくるわけではありません。自治体で案内もありますが、わからないことはそのままにしないようにしましょう。
障害年金の時効が一番多いと思います。初診日から1年6カ月経過日である障害認定日において請求可能であれば請求の検討をしてください。


そもそも論になりますが、意識が向いていないと情報は流れていってしまいます。情報過多の時代ですので必要な情報を意識に置いておくことは簡単ではありませんが、ねんきん定期便が送られてくる誕生日月には、自分の年金のことを考えてみるのもよいかもしれません。




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