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障害認定日に審査されること

障害認定日には障害の程度を審査されます。

提出した診断書病歴・就労等申立書が主な審査書類となります。

障害の程度を認定する場合の基準は、国年令別表・厚年令別表第1・第2に規定されています。

障害の程度の認定に関して、より適切に運用できるように通知された障害認定基準による障害の状態の基本は以下の通りです。難しい表現もあります。


1級・・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものである。         例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級・・身体の機能の障害又は長期に安静を必要とする症状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のものである。                            例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級(初診日が厚生年金のみ)・・労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害手当金(初診日が厚生年金のみ)・・「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。


以上の記載ですが、なんとなく理解いただけるでしょうか?

つまり、病名で判断されるわけではなく、その症状が日常生活においてどの程度制限があるかどうかという点で審査されます。

「年金」は長期にわたって支給される制度ですので、症状が短期的と判断される傷病は対象外となる点も注意が必要です。

次回は障害認定基準について掘り下げていこうと思います。


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