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国民年金保険料 学生納付特例制度

4月の新年度を迎え、新しい出会いに期待と緊張されている学生さんも多いと思います。

ところで、すでに20歳に到達されている方、今後20歳に到達される方は国民年金の保険料納付義務が発生します。(国年法88条・91条)

令和5年度の国民年金保険料は16,520円/月です。

学生で月々上記の保険料を納めることは簡単でないでしょう。たとえアルバイト等で収入があっても余裕がある方は少ないと思います。

国年法88条2項に、「世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。」つまり、住民票上世帯を同じくする世帯主である父または母・その他の親族は、学生である被保険者が保険料を支払えない場合は代わりに納める必要があります。

昨今、世帯主であっても保険料を支払うことは簡単ではありません。子が複数いる場合は16,520円×人数分になります。

では、支払えない場合はそのままにしておけばいいという訳ではなく、万一の場合の障害年金が請求できなくなったり不利益を被る場合があります。

学生の場合には国民年金保険料免除制度のうちの一つである、「学生納付特例制度」があります。

申請により学年単位(4月から翌年3月)で承認される制度です。

審査は本人の前年所得により審査されます。収入ではありません。
No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp)
前年所得の目安は、128万円×扶養親族×38万円です。
学生で扶養親族がいる場合は少ないと思われるので、実質的に前年所得が128万円以下であれば承認されると考えてよいでしょう。
2部学生で昼間は仕事をしており、所得が基準を超える方は免除が承認されないので保険料を支払う必要があります。

申請は学生証の写しを添えて、
紙面による申請書による申請
23.pdf (nenkin.go.jp)
電子申請
denshi.pdf (nenkin.go.jp)
以上の方法で手続き可能です。

学生納付特例が承認されると保険料を支払う義務は免除されますが、将来の老齢基礎年金が増えるわけではありません。
それぞれの免除該当月から10年以内であれば、「追納」という任意の手続きにより保険料を納めることも可能です。
国民年金保険料の追納制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

追納の制度も、被保険者自身が就職してから支払う厚生年金保険料と併せて過去の国民年金保険料を払うことになり、奨学金の返済なども重なると簡単ではないですよね。追納は任意ですので可能な範囲でよいのではないでしょうか。






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