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在職定時改定はお得な制度?

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.files/05_0401teijikaitei.pdf ( 日本年金機構資料)

R4.4の法律改正により、65歳以降も継続して厚生年金被保険者かつ年金受給者である場合、在職定時改定という制度が導入され、厚生年金額が毎年10月分から増額改定されることになりました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000558228.pdf(厚生労働省資料)

65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が受け取れます。
65歳で仕事を引退すると生活資金において老齢年金が重要になります。

最近は65歳以上も雇用が継続され、厚生年金に加入して働く方も増えてきました。つまり、給与と年金の両方受け取ることが可能になります。

長い間保険料を納めてやっと年金受給が開始すると、年金をもらっているのに続けて保険料を払うことに違和感を感じる方もあるようです。

65歳から70歳(厚生年金の加入限度)まで被保険者であれば給与から保険料が源泉徴収されることになりますが、支払った保険料分の厚生年金が上乗せになるのはいつになるのでしょうか。(基礎年金は20歳から60歳までの納付期間において計算されるので年金額の変化はありません)

今までは、65歳以降に退職(厚生年金を抜けて短時間勤務になった場合も含む)、又は70歳到達どちらか早い方で、それまで納めた保険料をもとに増額改定されていました。70歳まで厚生年金に加入を継続するのであれば、65歳から70歳まで5年間支払った保険料分がやっと70歳で増額していたわけです。

R4.10月からは先にお伝えした通り、毎年1回、支払った保険料をもとに、10月分の年金から増額改定されます。階段状に少しずつ年金が増えていくイメージです。
この階段状の年金が今までよりお得な部分です。
しかし70歳まで厚生年金を受け取らず、将来繰下げ請求をする場合は階段状のお得な部分は受けられないことになります。

言葉で説明するとややこしいです。もしよろしければ年金事務所や厚生労働省の資料、下記の動画を参考にしてください。



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