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障害認定基準に照らし合わせる

初診日から1年6か月経過後の障害認定日における症状を、障害認定基準に基づいて、日本年金機構で審査されます。

この障害認定基準ですが、日本年金機構のホームページでも確認できますし、解説が欲しい場合は出版社より書籍も発刊されています。

第1節 眼の障害

第2節 聴覚の障害

第3節 鼻腔機能の障害

第4節 平衡機能の障害

第5節 そしゃく・嚥下機能の障害

第6節 音声又は言語機能の障害

第7節 肢体の障害

第8節 精神の障害

第9節 神経系統の障害

第10節 呼吸器疾患による障害

第11節 心疾患による障害

第12節 腎疾患による障害

第13節 肝疾患による障害

第14節 血液・造血器疾患による障害

第15節 代謝疾患による障害

第16節 悪性新生物による障害

第17節 高血圧症による障害

第18節 その他の疾患による障害

第19節 重複障害

以上となります。

障害年金の請求で現在一番多いのは、第8節 精神の障害 になるでしょうか。

少し前ですが厚生労働省の統計がありました。

次回は精神の障害の認定基準について見ていこうと思います。


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