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年金、請求漏れはない?

前回も同じようなテーマで投稿していますが、まず、「年金のもらい忘れなんてあるの?」という疑問が湧くかもしれません。しかし、請求漏れをしている方が度々見受けられます。

年金は受給の年齢やその状態に達した時に自動的にもらえるものではありません。「請求する」という行為によって権利が確定することになります。

公的年金の老齢年金は受給権発生年齢に近づくと、日本年金機構から請求書が郵送されてきます。厚生年金基金等の企業年金も同様ではないでしょうか。

しかし郵送された封筒を開けずに放置しておくと、「請求する」という行為ができません。いろいろと郵送物が多い昨今、ダイレクトメールと勘違いされるわけではないと思いますが、忙しくて気にできない方もいらっしゃるかもしれません。

くどいですが、受給権発生時期を過ぎて5年以上経過すると、時効により受け取れない期間が発生します。請求が遅れても過去5年分は受け取れるとも言えますが、本来であれば5年以上前から受取れていた年金が消えてしまうのは勿体ないです。過去に保険料をきちんと納付していたわけですから。

過去に複数の年金に加入している場合も注意が必要です。
国民年金・厚生年金、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済、旧農林共済など、いろいろな年金の制度があります。
これに企業年金や民間の年金が加わるとさらにややこしいですよね。

若いころに共済組合に短期間加入していた箇所の請求漏れがあった。(H27.10以降の年金一元化法が施行された以降の受給権発生分については、年金機構又は各共済でワンストップサービス請求が可能です)

障害年金または遺族年金をもらっていたので老齢年金を請求していなかった。

仕事が現役で忙しくしていたため、請求は退職してからでよいと思っていた。

在職中は一切年金はもらえないと誤解されている方が意外と多いです。
年金の選択によってどちらか一方の年金しか受け取れない場合もありますが、基礎年金と厚生年金で組み合わせを選べる場合もあります。

65歳以降も障害基礎+障害厚生であったが、実は障害基礎+老齢厚生のほうが有利であったなど、本人が死亡してから判明する場合もあります。

有利選択をする場合はすべての年金の請求をしておくことが大切です。

( 以下、年金機構HP:年金一元化法の説明)





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