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老齢年金の繰下げ請求における注意点

老齢年金の繰下げ請求は66歳到達日以降になると請求可能になります。

65歳時点で基礎年金または厚生年金の受け取りを保留していることが必要です。繰下げには3つのケースが考えられます。

基礎年金、厚生年金の両方を繰下げする。

基礎年金のみ繰下げする。

厚生年金のみ繰下げする。

65歳前の繰り上げ請求の場合は、基礎年金と厚生年金の両方を請求することが必要でしたが、66歳以降の繰下げ請求では基礎年金と厚生年金を分けて請求することが可能です。

繰下げ請求をする場合は増額を期待するわけですが、基礎年金に加算される振替加算、厚生年金に加算される加給年金増額の対象ではありません

つまり、繰り下げた年数分の振替加算、加給年金はもらえないことになります。


65歳以降も厚生年金に加入中で年金に在職停止部分がある場合、調整後の実際に受け取れる金額が増額対象となります。

つまり、大きな増額を期待していたが、停止部分が多いために実際はほとんど増額しない場合もあります。法人の役員の方が多いですね。


厚生年金基金がある方は厚生年金と同時に繰下げする必要があります。

65歳から基金は受給しており、70歳になって厚生年金を繰下げすると、基金から支払い済みの過去5年分の返還を求められることになります。厚生年金と厚生年金基金は支払いの組織が異なります。将来の繰下げ請求を予定する場合は65歳時点で必ず基金へ影響を確認する必要があります。


繰下げをすると年金が割増率により増額しますが、その分公租公課が高くなります。健康保険の負担割合が多くなる場合もありますので、事前に市役所に確認するとよいでしょう。


その他は詳細は日本年金機構ホームページ記載の注意点をそれぞれ添付します。


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