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●「生命軽視の度合いは甚だしいが、顕著とまでは言いがたい」だから裁判員裁判は最高裁でやれ❗️だから法廷の可視化が必要‼️

◆2月16日、ある事件の裁判結果を報じるニュースがTVから聴こえてきた。

❬福島県三春町で2020年5月、面識のない男女2人をトラックではねて殺害したとして、殺人などの罪に問われた住居不定、無職、盛藤(もりとう)吉高被告(53)の控訴審判決で、仙台高裁は16日、死刑とした1審・福島地裁郡山支部判決(21年6月)を破棄し、無期懲役を言い渡した。深沢茂之裁判長は「生命軽視の度合いは甚だしいが、顕著とまでは言いがたい」と述べた。❭

「生命軽視の度合いは甚だしいが、顕著とまでは言いがたい」、これこそ現在の裁判官が如何に異常な感覚をもっているかを“顕著”に表した発言である。

◆当初この報道に接した際、交通事故かと思った。しかし、交通事故にしては辻褄が合わない。調べると、殺人事件であることが分かった。刑務所から出所した犯人が、出所して僅か2日でトラックを盗み「刑務所に戻りたい」というだけの理由で全く見ず知らずの男女を轢き殺したのだ。一審で、盛藤吉高被告に死刑判決が下される。が、冒頭述べたように高裁において「生命軽視の度合いは甚だしいが、顕著とまでは言いがたい」という、理解し難い理由で無期懲役に減刑された。

一審の刑事裁判となると裁判員裁判での審理である。裁判員が出した死刑判決を高裁のプロの裁判官がひっくり返した。プロの判断と素人の判断、どちらがまともだったか言うまでもない。だが、「裁判官は異常だ❗️」と責めるよりも、これからは異常者から司法を守る為の手立てを考えるべきなのだ。

◆裁判員裁判という世界的にも例のない司法制度が取り入れられた時、保守と呼ばれる人々は批判し、リベラルと呼ばれる人達は称賛した。

保守派が危惧したのは、冤罪の増加と死刑回避であった。が、実際に裁判員裁判での判決結果はかなりまともなものであった。しかし、裁判員が出した死刑判決を高裁がひっくり返す案件が続発する。

事実上、裁判員制度の無効化であった。しかも、裁判員に選ばれたら平日の昼間に裁判所に出て行かなければならない。裁判所から離れた場所に住む者、土・日しか休みがない者(殆どの国民は土・日しか仕事の休みがないのではないのか)にとって裁判員裁判などとても最初から参加出来ない。その上でここまで常人の感覚とはかけ離れた結果を二審が繰り出してきたのなら裁判員になる人はいなくなるだろう。

裁判所はそれを狙っているのかもしれない。ここで「裁判員なんて面倒臭いし、どうせ結果は二審でひっくり返されるんだから行っても意味がない」と思ったら、裁判員制度の破壊を目論む者達の思う壺にに嵌まってしまう。

為政者がやることは三つだけでよい。第一に国民の安全を守ること(国内の治安を保つことと、外国によって自国民の生命財産を脅かされないようにすること)、第二にトラブルがあったら公平な裁定を行うこと(これが民事であれ刑事であれ裁判である)、そして国民経済を豊かにすること。この三つだけをすればよいのだ。

しかし、ここまで異常な判決を裁判所が下し続けた時、果たして日本の司法は無事に済むのだろうか❓️

統一教会の被害を放置し続けた結果、安倍元総理は山上容疑者に狙撃される。そして、昨年10月12日に群馬県前橋家裁に電話をかけ、「裁判所なんて焼いてやるからな、灯油持って。放火してやる。裁判所全員焼き殺してやるよ、いますぐ」など200回以上の電話をかけて裁判所の業務を妨害した広告配達員の女(59)、同(57)が9日に前橋署に威力業務妨害容疑で逮捕される事件がおきた。

発表では、2人は容疑を概ね認めている。 同署によれば2人は姉妹。母親の成年後見制度について同家裁の対応に不満があったといい、約1ヶ月で200回以上電話をかけていたという。

成年後見制度の問題点はほんの数ヶ月前に知っただけだが、どれほど異常なことが行われていたか知れば知るほど背筋が寒くなってくるのだ。

政治と司法に見捨てられた人々は、必ずテロにはしる。その恐ろしさが政治家には分かっていない。ましてや裁判官など考えたこともないようだ。

刑事裁判を真っ当に行うにはどうすればよいか、それは裁判員裁判を一審ではなく最高裁にもってくることである。

◆日本の司法制度は、下級審の判決に不服であっても必ず最高裁に上告出来るわけではない。上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要なのだ。高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁で争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出するが、殆どの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定する。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」なのだ。 審理の状況も地裁・高裁と最高裁では異なる。最高裁は法律問題のみを扱うことから、殆どの審理は地裁・高裁から提出される書類に基づいて行われる上、民事訴訟法や刑事訴訟法は、「最高裁は一度も口頭弁論を開かずに上告を棄却することができる」と定めているため、上告の大部分(ほぼ全部)は一度も口頭弁論が開かれないまま棄却される。

このような裁判所独自のルールをチェンジさせなければならない。それを最も簡単に出来る方法、それが裁判員裁判を地裁ではなく最高裁にもってくることではないだろうか。

◆刑事裁判は、地裁・高裁と今迄通り裁判官に審理をやらせればよいし、最高裁も今迄通りで結構。しかし、結審は裁判員に任せる。

地裁で裁判員裁判をやってきた為に事件がおきた場所に住む人達が裁判員として集められてきた。だが、最高裁で裁判員裁判を開廷することになったらどうなるだろうか。

東京都内で起きた事件を沖縄や北海道に在住する方が裁判員として審理に参加する。と聞くと、「わざわざ東京の最高裁判所まで出張らないといけないのか」と思う人もいるだろう。その必要はない。話し合うのならオンラインで充分なのだ。そして、それまでの地裁・高裁・最高裁での審理を全て録画し裁判員に見て頂く。

つまり、それまでの裁判官達の判断、更には法廷での態度を改めて一般市民に見て貰うようにする。だから法廷での審理を全て録画する可視化が必要なのだ。

「生命軽視の度合いは甚だしいが、顕著とまでは言いがたい」

などと言う者がまともな思考の持ち主なのか、それとも異常な思考の持ち主か、「普通の人達」が判定出来るようにしなければならない。

記事作成 スカラマンガウシオ

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