一等二等国家資格     確定事項まとめ

技能証明の有効期限

3年
更新講習を申請する日の3月以内に修了し、有効期限満了日の6月以内に国土交通大臣に対し更新を申請
技能証明の資格要件(申請できないもの)

16歳未満
技能証明を拒否された日から1年以内
技能証明の取り消しから2年以内
機体認証

第一種の有効期限は1年
第二種の有効期限は3年
無人航空機の登録

登録の有効期間は3年
飛行日誌(特定飛行の場合)

遅滞なく飛行日誌に記載
飛行日誌を携帯することが義務
飛行申請

飛行開始予定日の10開庁日前までに所定の提出先に提出する
申請先
東京航空局
大阪航空局
公海上のみの場合は国交省本省
150m超飛行の申請先
東京空港事務所 新潟県、長野県、静岡県から東
関西空港事務所  富山県、岐阜県、愛知県から西
登録記号の表示

25㎏以上は25mm以上
25㎏以下は3mm以上
リモートID

静的情報(製造番号、登録記号)
動的情報(位置、速度、高度、時刻)
1秒間に1回以上発信
150m以上の例外

建造物から30m以内の空域は除外
特定飛行の例外

30m以下で係留する
罰則

2年以下の懲役または100万円以下の罰金
事故で救護しない等
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
無登録で飛行させたとき
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
アルコール、薬物使用のとき
50万円以下の罰金
登録記号非表示、リモートIDなし
飛行前確認なし
他人に迷惑な飛行
使用条件の範囲外
30万円以下の罰金
飛行計画の通報なし
事故の報告なし、虚偽報告
10万円以下の罰金
技能証明の非携帯
飛行日誌の非携帯
飛行日誌の未記入、虚偽記載

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