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フリーランスとしての第一歩【公的健康保険の手続き】

毎週(月)(金)にコラムを更新しています。
Mihoです。

先週より【フリーランスをはじめたい人に向けてのアレコレ】をテーマに、数回に分けて更新しています。

まとめて読みたい方は以下からどうぞ。

vol.1 フリーランスをはじめる前に、やっておいた方が良い3つのこと
vol.2 【開業届と青色申告承認申請書】のアレコレ。

第3回目となる今回も、フリーランスとしてのスタートを切った際に必須となる諸手続きについてです。

今回は【公的健康保険の手続き】についてのお話です。

フリーランスに転向する場合に注意すべきなのが保険に関する手続きです。

私たち日本国民は、国民健康保険法に基づき必ず公的医療保険に加入する義務があります。

正社員として会社に雇用されている場合は、保険に関する手続きはすべて会社が代行してくれていたと思います。

しかしフリーランスの場合、保険の手続きはすべて自分自身で行わなくてはなりません。

扶養家族の有無、ご自身の状況により【任意継続保険か国民健康保険】いずれかへの加入手続きが必要となります。

Q.国民健康保険って何?

国民の加入が義務付けられている公的医療保険のうちのひとつです。

主に自営業者、フリーター、無職といった無所属の人が加入することが多いです。

保険料は収入に応じた金額を納めます。

日頃から保険料を納めることにより、医療費の3割を負担するだけで病院での診療が受けられます。本来負担するはずの残りの医療費は国保から医療機関に支払われるシステムです。

Q.任意継続保険って何?

任意継続保険とは会社員のときに加入していた健康保険(社会保険)を、引き続き2年間継続できる保険です。

会社員の場合、会社が健康保険(社会保険)の半額を負担しています。しかしフリーランスへの転向後に任意継続保険を利用する場合は保険料は全額自分が負担することになります。

1度任意継続に加入すると2年間決まった保険料を払うことになるので、自営業の収入の目処なども事前に考慮しておく必要があります。

Q.どこで手続きするの?

国民健康保険は住んでいる市区町村の役所で行います。
任意継続保険は加入していた健康保険組合で郵送または直接出向いて行います。

Q.手続きのタイミングは?

・国民健康保険の加入手続き
前の健康保険の資格喪失日から14日以内に手続きをする必要があります。

14日以内に手続きを行なえば、仮に保険証がない期間に医療機関で治療を受けた際、一時的に全額負担の医療費を支払ったとしても後日保険証が発行されてから治療費の払い戻しが可能になる場合があります。

しかし、14日を過ぎてしまうと払い戻しができなくなり、医療費を全額負担しなければいけなくなりますので注意が必要です。

・任意継続保険の場合
資格喪失日(退職した次の日)から20日以内に手続きする必要があります。

任意継続する健康保険組合によっては条件が異なるので、あらかじめ確認しておくと安心です。

また【医療保険への加入を検討】する必要がある場合も。

会社員の場合、加入している健康保険に傷病手当金という制度が設けられています。

これは病気やケガで会社を長期休み、十分な報酬が会社から得られない時などに使える生活保障の制度です。

しかし、フリーランスとなり国民健康保険の加入者となった場合は、この制度を利用することができません。
そのため傷病時の保障に対し、民間の医療保険などを使い自身でリスク管理を行う方法を検討する必要があります。

少し長くなってしまったため、今日はここまで。

次回は【フリーランスは将来が不安?年金制度と将来への備え方】です。

束の間の時間を割いて、ここまで読んでくれて ありがとうございます♡

次回の更新は、2/18(月)です。
またお会いしましょう♡

愛を込めて
Miho

https://www.instagram.com/march16m/

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