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控除って何??

こんにちは。

前回は、所得税について。
またその計算方法についてお話しました。

今回は、所得税でも少し触れた控除について
記事にしていきたいと思います。

僕が色んな記事や実際に体験したことを
簡単かつ分かりやすく、また費用面などを踏まえて
記事にしていきます。

では、早速お話していきます。

控除とは

所得から一定金額を差し引くことを控除と言います。

所得税は、事業所得を含むすべての収入から必要経費等を差し引いた「課税所得」に対して税率をかけた金額です。

「税金を控除する」ということは、「所得から一定金額を控除して税率をかける課税所得を少なくする」ということです。

税負担を公平化するためのさまざまな控除項目が用意されています。

控除できる税金の種類

基礎控除

すべての納税者が受けられる控除で、
控除額は38万円です。

配偶者控除

配偶者の所得が38万円以下で適用される控除で、
配偶者の年齢が70歳以上なら所得は48万円以下となります。

配偶者特別控除

納税者の所得が1,000万円以下で
配偶者の所得が38万円以上123万円以下の場合
に適用される控除です。

扶養控除

同一生計で年間所得38万円以下の扶養親族に
適用される控除です。

16歳以上19歳未満は38万、19歳以上23歳未満は63万円、同居している70歳以上の親族は58万円、同一生計で別居している扶養家族は48万円の控除が適用されるなど、被扶養者の年齢によって控除額が異なります。

障害者控除

納税者とその配偶者、扶養親族が障害者の規定に該当している場合、障害の程度に応じて27万円、40万円、75万円の控除が適用されます。

勤労学生控除

働きながら学校に通っている学生に適用される控除で、所得が65万円以下で勤労以外の所得が10万円以下の場合の控除額は27万円です。

社会保険控除

国民年金や国民健康保険などの社会保険料は掛金全額が控除されます。

小規模企業共済掛金控除

小規模企業共済や確定拠出年金などの掛金全額が
控除されます。

生命保険料控除

生命保険や医療保険、介護保険、個人年金の掛金から一定金額が控除されます。

地震保険料控除

地震保険の掛金から一定金額が控除されます。

雑損控除

災害や盗難などによって受けた損害に対して一定金額が控除されます。
控除されるのは、「差引損失額−総所得金額等×10%」と「(差引損失額のうち災害関連に支出した金額)−5万円」の金額が大きいほうです。

医療費控除

納税者と納税者と同一生計の配偶者やその他扶養親族の医療費を所定の計算方法で算出した金額が控除されます。

寄附金控除

国や地方公共団体へ支払った特定寄付金がある場合に適用される控除です。
控除されるのは、「特定寄付金の合計額−2,000円」と「所得額の40%−2,000円」の金額が少ないほうです。

青色申告特別控除

青色申告事業者は、簡易簿記で10万円、複式簿記で65万円の控除が適用されます。

事業主控除(個人事業税)

1年間の個人事業に対して一律で290万円の控除が適用されます。(1年未満は月割り)

まとめ

控除をうまく使うことにより、
手元に残るお金が増えることは理解できましたか?
正しい知識を得て、適切な節税をしていきましょう。

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