初めての確定申告に。

こんにちは。

前回は、住民税や所得税などを
節税できる方法を記事にしていきました。

今回は、確定申告について
記事にしていきます。

僕が色んな記事や実際に体験したことを
簡単かつ分かりやすく、また費用面などを踏まえて
記事にしていきます。

では、早速お話していきます。

確定申告とは

簡単にいうと、前年1年間分を
その人自身が払わなきゃいけない税金を確定させるために、税務署に前年の収入などを申告することです。
自分が払う税金の額は勝手に決まるものではなく、自分自身が税務署に申告し決めるものです。

確定申告対象の人とは

・給与収入が2,000万円を超える人
・会社で年末調整をしていない人)
・確定申告でしか清算できない収入がある人(事業所得、株式、退職金、年金など)

これはあくまでも代表的な例になるので、
自分が確定申告が必要かどうか不安な場合は、税務署へ聞くと良いでしょう。

確定申告の申請期間は?

申告該当期間は、1月1日から12月31日です。
申告期間は、該当期間の翌年2月16日から3月15日までです。

この期間内に確定申告をして所得税額を確定します。

つまり、去年の1月から12月の収入分の税金額を計算し、今年の2/15~3/15までに申告します。

確定申告の内容で、
来年の国民健康保険料や住民税が確定します。

確定申告書はどこに提出するのか?

所得税の確定申告書は、
申告の際の住所地を所轄する税務署に提出します。

確定申告で必要な書類

・確定申告書類
・本人確認書類
・口座情報がわかるもの
・所得が証明できる書類
・控除を受けるための必要な書類
・印鑑

上記に加え、白色申告では「収支内訳書」、
青色申告では「青色申告決算書」が必要となります。

確定申告書類について

確定申告書にはA様式、B様式の2種類があります。A様式は主に会社員などの給与所得者や年金を受け取っている方が対象になり、
B様式は個人事業主や土地や株式を売却した方などが対象となります。

確定申告書は国税庁のWebサイトからダウンロードできるほか、税務署でも入手できます。会計ソフトで確定申告書を作成し、プリントアウトすることも可能です。

本人確認書類

確定申告の書類を提出する際に、本人確認書類としてマイナンバーカードの提示が必要です。郵送の場合は、表面と裏面の写しを添付します。

口座情報がわかるもの

源泉徴収などで納付した税金が予定納税額より多い場合には、確定申告をすることで払いすぎた税金の還付が受けられます。還付を受けるためには、確定申告書に口座情報を記載しておくことが必要です。

所得が証明できる書類

会社員の場合には、会社から支払われた給与やそこから差し引かれた所得税などが記載された「源泉徴収票」が会社から手渡されます。個人事業主も、取引先から報酬を受け取った際に、報酬額や源泉徴収税額が記載された「支払調書」を受け取る場合があります。
これらの書類も、確定申告書を記入するために手元に準備しておく必要があります。

なお、2019年4月以降の確定申告では
源泉徴収票の提出は不要となっています。

白色申告の必要書類「収支内訳書」

白色申告は、青色申告のような特別控除(最大65万円)がない代わりに、シンプルな記帳で済む申告方法です。
白色申告では、すでにご紹介した必要書類と合わせて「収支内訳書」が必要です。収支内訳書は、年間の収入や事業にかかった費用を記載し、所得金額を計算する書類となります。

青色申告の必要書類「青色申告決算書」

青色申告は「複式簿記の記帳」「貸借対照表と損益計算書を作成」など白色申告に比べて作業が必要な書類が多くなりますが、
最大65万円の特別控除が受けられるなど節税メリットがあります。
青色申告では、すでに紹介した必要書類と合わせて「青色申告決算書」が必要です。
青色申告決算書も、収支内訳書と同様に年間の収入や事業にかかった費用を記載し、所得金額を計算する書類です。

会社を退職した場合

会社を年の途中に退職して年末調整を受けていない場合は確定申告を行います。再就職していない場合は年末調整をしていないので、確定申告をして所得税の過不足を解消する必要があります。

必要書類は源泉徴収票です。
確定申告書の作成のために必要となります。

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