2019年05月02日17時21分14秒_ページ_1

65歳問題その後

4月14日に66歳となりましたが、従来どおりの障害者総合支援法による支給決定を来年4月末日まで確保しました。

でも以下のような恫喝の手紙付き


平成31年4月26日
山本眞理様
              中野区健康福祉部
                   障害福祉課長河村陽子
障害福祉サービス(自立支援給付)の支給決定について

 平成31年3月31日に申請いただきました障害福祉サービス(居宅介護、短期入所)の支給決定につきましては、中野区の支給決定にかかる判定会において検討した結果、別紙、支給決定通知書のとおり支給決定を行うことといたしました。

今回の介護給付費の申請にあたり「介護保険の家事援助とは全く性格の異なる障害福祉の家事援助を求める。」とされ、勘案事項調査においても「介護保険によるサービスの利用は希望しない。」と現行どおり障害福祉サービスによる給付を求めたいとの意向である旨についても確認させていただきました。

中野区といたしましては障害者総合支援法第7条の他の法令に基づく給付との調整規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付が原則優先されること、また介護保険の家事援助は障害福祉サービスの家事援助に相当するサービスであると考えており、障害特性により配慮すべき点はあるにせよ、全て障害福祉サービスによりサービスを提供することは、他の介護保険移行者との公平性に欠ける恐れがあるため、従前よりお示ししているとおり、まずは障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険サービスにより適切に支援を受けることが可能か否かなどを判断するためにも要介護認定等申請を行っていただきますことをお願いいたします。

その上で障害福祉サービスに相当するサービスが受けられない場合や区分支給限度額等の関係から必要なサービスを確保することができない場合、要介護認定や総合事業が非該当と判断された場合などにおいては引き続き障害福祉サービスを利用いただくこととなります。また、今回の判定会において定期利用の家事援助と不調時の家事援助の利用方法と支給時間の算定、見守りを含めた長時間に及び家事援助の支援内容などについて更に精査が必要である等の意見があり、支給時間は現行の支給量を確保しながらも今後、サービス利用の経過を確認しながら、サービス支給期間内において今後の支給の在り方について検討を行っていくよう考えておりますことを併せてお伝えさせていただきます。
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【お問い合わせ先】
中野区健康福祉部障害福祉課
自立支援給付管理係3228-8705
障害者相談支援係3228-8706

精神障害者権利主張センター・絆 会員 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事