預金保険制度

どうもうつ病で休職中のマルス@くすりです。

ひそかにわたしはファイナンシャルプランナー(以下、FP)の資格を取ってみようと思っております。

なので、自分の勉強したことを備忘録的に記していこうと思います。

まずは興味深々な金融・経済についてです。


〇預金保険制度

金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度

日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関に預け入れた預金等は保護の対象となる

預金保険制度の対象と非対象の種類

◆保護対象

◇預貯金、定期積金、元本補填契約のある金銭信託、金融債(保護あり)

◆保護非対象

◇外貨預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託、金融債(保護なし)

◆保護範囲

決済用預金は全額保護対象

※決済用預金とは、①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息がつかないこと、という3要件を満たす預金で、当座預金、無利息の普通預金、別段預金の一部がこれに該当する(預金保険法第51条の2参照)。

上記以外の預金については、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護対象


〇日本投資者保護基金

◆分別管理義務:証券会社は投資家から預かった金融資産を、証券会社の資産とは分けて管理することが義務付けられている

しかし、証券会社が違反をして分別管理をしていなかった場合は投資家が損失を被ることになるため、その保護のために日本投資者保護基金がある

証券会社の破綻などにより投資家が損害を被った場合、1人あたり最大1000万円まで補償される


〇金融商品販売法

顧客を保護するための法律

◆金融商品販売業者は金融商品を販売する際、重要事項について説明する義務がある

◆金融商品販売業者が説明義務を怠り、顧客が損害を被った場合には、金融商品販売業者に損害賠償責任が発生する


〇消費者契約法

消費者を保護するための法律

◆消費者契約法で保護されるのは個人のみ

◆事業者による不適切な行為により、消費者が誤認、困惑して契約の申し込みをした倍には、それを取り消すことが出来る


〇金融商品取引法

投資家などを保護するための法律

◆投資の知識や経験などから、投資家をプロ(特定投資家)とアマチュア(一般投資家)に分けて規制している

◆適合性の原則:顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルール

◆債券、株式、投資信託のほかに、外貨預金や変額保険・年金など、投資性の強い金融商品についても「金融商品取引法」と同等の販売・勧誘ルールが適用される


〇金融ADR制度

金融機関と利用者との間で生じたトラブルを、業界ごとに設置された指定紛争解決機関(金融ADR期間)において、裁判外の方法で解決を図る制度

◆指定紛争解決機関:全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、証券・金融商品のあっせん相談センターなど

利用手数料は原則無料となっている

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