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補助金と給付金は別物

お客様からのお問い合わせでよくある質問。
「補助金をもらいたい」

【給付金】

例:新型コロナウイルス感染症の感染防止による時短営業や休業による影響で売上が減少した企業や個人事業主へ支給。

売上減少を証明する資料を添付して申請すると、要件を満たしていれば必ず支給される。

【補助金】

例:事業を拡大、周知するためにパンフレットやホームページ作成等の広告費の一部を補助。(小規模事業者持続化補助金)

受付期間内に事業計画書等を作成して申込をすると採択/不採択の通知が来る。採択の通知がきたら事業計画書通りに実行して、実施した経費の請求書や領収書等を補助金事務局へ送付し、問題なければ経費の一部を補助金として支給される。

ざっくりとした説明ですが、補助金は給付金とは別物だという事がおわかりいただけますでしょうか。

補助金はオーディションにアピール資料を作成して応募して受かる必要があって、アピールした内容と同じ事を実際に実行して、実行した際に使用した金額の一部(全額ではない)が後々(忘れたころに)返ってくる。
という感じです。

コロナ禍の給付金みたいに絶対にもらえるわけでもなく、全額支給でもなく、直ぐに支給されるわけでもない、のが補助金です。

ネット広告等で、「国が認めた国民全員が対象の補助金」みたいな文言で集客している事業者がいたりしますが、実際には色々と決まり事があって対象外のケースもありますので注意が必要です。

また、補助金は受付期間やアピールしたことを実行する期間等を決められた期間に実施する必要があります。
ご自身の希望するタイミングとずれているケースもありますので、事前に補助金のホームページ等で確認する必要もあります。

こんな感じで補助金についてお伝えすると、なんだか面倒くさいと思われるかもしれませんが、補助金は私達の税金から支給されるとても大事なお金なので、無条件で支給はできないのです。
コロナ禍の給付金は例外だったと思っていただいて差し支えないかと思います。

補助金は全額ではないですが、使用した経費の一部(2/3等)を補助してくれるので活用できるのであればぜひ検討していただければと思います。

実際に補助金サポートをして、採択されて事業を拡大されたお客様が多数いらっしゃいます。

補助金について、詳しく知りたい/よくわからないから知りたい、活用したい等、気になることがありましたら、行政書士マサ事務所へお問い合わせください。


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