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児童ポルノ単純所持等について、相談を受けた場合の質問事項について

はじめに


以前に、下記の記事で、児童ポルノの単純所持等について書きました。


 私は、この分野が特に専門ということでも、多く事件を扱っているわけではないのですが(知財と刑事事件は一応多く扱っています。)、全国からお問い合わせや相談が(実は知財よりも!)多いです。

 そこで、ご相談された際にさせて頂く質問事項を列挙しておこうと思います。

 典型的には、

「児童ポルノ(らしきもの)をダウンロードあるいはメディアで購入してしまった。ガサ入れ(捜索差押)や逮捕・勾留(身柄拘束)が心配です。その可能性はどのくらいあるのでしょうか。自首すべきでしょうか。」

という質問です。

主な質問内容


(1)児童ポルノ(らしきもの)を取得(購入)したのは、いつのことか?
   ※(参考)改正児童ポルノ禁止法(2014年6月成立)

(2)どういう経緯で取得したか。
   ※業者のHP、SNSで児童と直接やり取り

(3)どのようなものを購入(取得)したか?そのは?
   ※データ(のダウンロード)、メディア(DVDなど)

(4)どのような内容であったか。
   ※写真、動画、推定年齢、本物かAI画像か

(5)購入(取得)した相手は、業者児童本人か。業者から取得した場合、まだその業者は存在するか(取り締まりがあったなどのニュースはあるか)。児童本人である場合、単にSNS等でやり取りしただけか。実際に会ったか。どのような児童であったか。児童である場合、まだやり取りはあるか、補導された等の事情はあるか。

(6)相談者のどのような個人情報(氏名、住所、電話番号等)を相手に提供しているか。

(7)購入(取得)するに際して、どのような機器を使用したか(パソコン、スマホ)。それは、個人のものか、会社等で貸与されたものか。

(8)児童ポルノ(らしきもの)を現在も所持しているか。破棄したか。破棄した場合、どのような態様で破棄したか。

(9)警察等からの問い合わせなど、具体的な動きがあるか。

主な回答内容


(1)捜査機関への発覚可能性

(2)その上で、捜査機関が動く可能性
  ・ガサ入れ(捜索差押)の可能性
  ・逮捕・勾留(身柄拘束)可能性

(4)児童ポルノらしきものをまだ所持している場合の破棄の可否

(5)単純所持、及びそれ以外の犯罪成立の可能性。

(6)今後の対処方法(自首すべきか否か)

(7)刑の見込み(罰金、執行猶予、実刑など)

最後に


 弁護士(専門家)に相談をすることで不安を払拭したい(安心を得たい)ということが主な理由のようです。

 報道によれば、数年前に、某市議長が児童ポルノ禁止法違反(所持)で略式起訴(罰金)となったニュースもあるようです。ニュースを調べてみると不安が出てしまいますよね。

 また、専門家の中には、厳しい意見を述べ、相談者が不必要に不安がっている件もよく見られました(私のところへはセカンドオピニオンどころか、何人もの弁護士に相談している方もいました。)。

 何かあればご相談ください。


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