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特定配当等申告不要制度適用について

所得税でも住民税でも特定配当等の所得について、確定申告をするかしないいか、総合所得にするか、分離所得にするか、本人が申告を選択することができます。

特定配当等とは、そうですね、一般的な証券会社とかで、上場株式会社の配当や譲渡益を受ける上で、厳選ありの証券口座にしていれば、特定配当等といえます。

一般株の所得税20.42%で課税されているものでなく、20.315%で課税されているものの話です。そういえば、余談ですが20.42%は所得税だけでそれだけとられています。住民税は全く徴収されていませんので、住民税の申告する必要が最低限あります。
20.315%源泉徴収されている内訳は、15.315%は所得税で、5%が住民税です。その内訳をしっかり理解しましょう。
もし、総合所得で確定申告する場合は、10,000円の上場株式の配当で、源泉ありにしているのなら、収入と所得を10,000円で記載して、2表の源泉のとこに実際の徴収されている金額を書けばいいのですが、理論上は1,531円で、下の方にある住民税欄のところの配当割額ところに500円と記載することになります。たまに、10,000円の配当なのに源泉ひかれているからと収入と所得を720.315%引かれた7,969円を書いて、しかも源泉も記載して所得税の還付をうけられる方がいるように思われるので注意が必要です。
さて、余談がすぎました。
何が言いたいかといえば、特定配当等の配当や譲渡益の申告は、所得税と住民税について別々の申告をすることができるよいうことです。

これは、平成29年度の改正で明文化されることとなりました。具体的に、また実務的な話をすると、結局のところ、所得税は配当を総合所得で申告し、住民税は配当を含まない申告不要制度を適用させる、というのが一番お得である、という結論になります。

細かい話をしていきましょう。まずは、基本的に住民税の納税通知書が発送されるまでに住民税の申告をしましょう。そうでないと、確定申告通りが申告である、また、納税通知書を発送しているので申告不要を選択したと捉えられます。これはなにかというと、もし、株式の譲渡で、マイナスを出していて、損失を繰り越したい、またはプラスの口座とマイナスの口座を損益通算したい、という場合でも、住民税の納税通知書を発送する前ですと、住民税にもその確定申告の内容が反映されますが、納税通知書の発送後は、住民税は申告不要を選択したと判断され、マイナスを繰り越すことができなくなります。

また、配当等あれば、所得税の税率が低ければ配当控除がありますので、還付になる場合が多いのですが、住民税の申告不要制度を適用させる申告をしないと、もちろん住民税にも反映されてしまいます。これがなにかというと、住民税は総合所得一律10%です。配当割額(事前に徴収されている税金の額)は5%なので、基本的には住民税は差の5%税率的に損します。また、配当の所得があがった分、例えば保育料、また課税証明を出したときに所得にあがる、また国保税や介護保険、後期高齢の算定基準にあがる、そういった市役所で計算している判定基準にあがってなにかと所得があがって損する場合があります。なので、所得税は配当を総合所得にあげて還付をうけて、住民税は申告不要制度を4月までにしておいて所得にあげないようにするのがお得である、といえます。

ただ、所得が低く所得割がでてこない、また配当の所得を加味しても課税されない、ということであれば、確定申告をして、住民税の申告はなにもしない、そうしておけば、確定申告の内容が住民税にも反映されて配当の源泉分は全て還付される、ということになります。なので、所得がなにもなく配当も20万後半までということであれば、普通に確定申告をしてすべて還付をうけておけばいいと思いますね。

さて、長くなりましたが、たまに制度を間違えて理解されていたり、わざわざ損をする申告をされている方がおられるので、特定配当等の簡単な説明をしてみました。

次は、2020年分の改正の話でもあげられたらと思います。
いや、その前に、この文章を打っている、ロジクールのBluetoothのキーボードについての記事を書こうかと思います。

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