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事務所note:傷病手当金受給時の社会保険料の負担について

お客様から時々、質問を受ける項目になります。

今日は傷病手当金と社会保険料の関係について、わかりやすく解説させて頂きます。

いつも事務所noteをご覧頂き、ありがとうございます。

名古屋と札幌で活動している、独立系ファイナンシャルプランナーのおさかべです。

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byおさかべ

結論:社会保険料の負担は原則変わらず発生します

毎月支払っている健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料といった社会保険料は、
無給の場合でも休職前と同様の保険料が発生します。

本人負担と会社負担ともに、社会保険料は変更されません。
そのため、会社としても休職中の従業員の分を含めて、
健保組合や日本年金機構に保険料を支払う必要があります。

一方、雇用保険料に関しては、支払われる給与額に対して保険料がかかるため、
無給の場合は発生しなくなります。

シンプルに表すと、こんな感じになります。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料→変わらず負担
雇用保険料→負担なし

byおさかべ

休職中の従業員の社会保険料は、会社が一旦立て替えて納付し、その後従業員に対して徴収する方法が一般的です。

主に、以下の2つのどちらかの方法で徴収されます。

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