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【遺言書】動産の場合

こんにちは。行政書士の松下夏子です。今回は、遺言書の書き方シリーズ。【動産】です。
相続させたいものとして、預貯金や、家や土地等の不動産はよくあるかと思うのですが、動産、例えば、自動車や貴金属を相続させたい場合には以下のように記載します。それでは、スタートです(*^^*)

自動車を相続させたい場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の自動車を、遺言者の妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

                   記
 登録番号       ○○○○○
 種  別       ○○○○○
 用  途       ○○○○○
 自家用・事業用の別  ○○用
 車  名       ○○○○○
 型  式       ○○○○○
 車台番号       ○○○○○
 原動機の型式     ○○○○○

🚗ポイント🚗
自動車検査証又は自動車登録事項等証明書の記載に従って、「登録番号」「種別(普通や小型など)」「用途(乗用や貨物など)」「自家用・事業用の別」「車名」「車台番号」「原動機の形状」等を可能な限り記載し、他の自動車と区別することができるように特定します。


貴金属を相続させたい場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の動産を、遺言者の妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

                   記
 品 目        ダイヤモンドリング
 商品名        ○○○○○
 製造者        ○○○○○
 型 番        ○○○○○
 素 材        ○○○○○
 サイズ        ○○号
 主 石        ダイヤモンド○○.○○カラット
  重 量        ○○.○○カラット
  カラーの等級     ○○○○○
  クラリティの等級   ○○○○○
  カットの等級     ○○○○○
  カットの形状     ○○○○○
 脇 石        ダイヤモンド○○.○○カラット
  重 量        ○○.○○カラット
  カラーの等級     ○○○○○
  クラリティの等級   ○○○○○
  カットの等級     ○○○○○
  カットの形状     ○○○○○
 刻 印        ○○○○○

ポイント
貴金属を相続させる場合の条項例です。「品目(リングやネックレスなど)」「素材(Pt900など)」「サイズ」「主石」「商品名」「型番」「製造番号」等を可能な限り記載し、他の貴金属と区別することができる程度に特定します。また、鑑定書がある場合には、鑑定書の表示に従って記載し、特定します。

いかがでしたでしょうか?遺言書には、結構細かく記載が必要になります。
遺言書の書き方はとてもいろいろあり、「こんな書き方あるんだ!!」と勉強の毎日です。思いを後世に残す為、また後々の争いを避ける為にも、遺言書はとても有効な手段の一つであると私は考えます。

以上です。ここまで記事を読んで頂き、ありがとうございます😊



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