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隔週週休3日フレックス制

労働基準法などの改正案を含む「働き方改革関連法」が昨年成立したことにより、2019年4月1日からフレックスタイム制の内容が一部変更となった。ポイントはフレックスタイム制の清算期間の上限の延長。今までの1か月から3か月に延長された。

詳細は下のリンク「フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き」からどうぞ。貼り付けると「タイトル未設定」と表示されるが、厚生労働省から出されているものなのでどうぞご安心を(笑)。 

日本のフレックスは週5勤務が前提のようなので、今回は私が過去に実際恩恵にあずかった「隔週週休3日フレックス制」をご紹介したい。

州立大学職員としてのフルタイムは、1日7時間x5日の週35時間である。ランチ1時間と15分のコーヒー休憩が午前と午後に1回ずつが基本形。

「隔週週休3日フレックス制」は、10日間の労働時間を9日間で稼ぎ10日目を休みにするという制度である。2週間単位でつじつまを合わせる。

7時間x10日=70時間 
7時間x9日=63時間
70-63=7時間 この差を9日間に振り分けていくと…
7/9=0.78x60=45分 毎日45分余計に働くということになる。

オフィススタッフの勤務時間は午前8時から午後4時、8時半から4時半、9時から5時いずれかだったので、私は8時半から4時半勤務+45分早く始める=午前7:45始まりの午後4時あがりというスケジュールで働いていた。

フレックス休みは金曜か月曜と決められていた。金曜休みなら2週間ごとに金土日の3連休にありつける。同じく月曜休みなら土日月の3連休となる。

都合に合わせて、たまには同僚とフレックス休みを交換することもあった。私は金曜フレックス組だったが、どうしても別の日に休みたい時には(例えば子どもの行事など)自分のフレックス日を他の曜日に移動させることもできた。要はオフィスが通常運転できるだけのスタッフが居ればマネージャー的にはオーケイなのである。

フレックス制一時停止の期間がある。ブラックアウトと呼ばれる繁忙期である。例えば9月始まりの大学なら、8月後半から10月の半ばまでは週5勤務となる。フレックスの具体的な方法は各部署によって様々だし、もちろんフレックス制を導入していない部署もある。この辺りは現場責任者(通常HRManager)の采配による。

日本でこれをやろうとすると「隔週で休むと取引先が困る」とか「同僚に迷惑がかかる」とかいう声があがるかもしれない。このへんは意識の違いとしか言えないのだが「お互い様」だから「多少の不便は我慢する」というのが北米の感覚である。「僕も休みたいから君の休みも認めるよ」精神である。

大丈夫。隔週で1日ぐらい休んだって誰も困らない。休みが事前にわかっているのでもちろん根回しはしておくし、突然のリクエストは突然持ってくる方が悪いということで片が付く。しばらくすれば、各自のフレックス日が周知されるので何の問題もない。

日本にもこんなフレックス制を採用する職場が増えることを願っている。

おまけ。先日バズっていたこちらのツイート。「毎日が『休日』か『休日明け』か『休日前』」というのも魅力的!

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